質問及び回答
本件に関する質問は、所定の質問書により受け付けます。
受け付けた質問については、質問者名を伏せた上で本ページに掲載し、当町の回答とともに随時更新します。
なお、電話による質問は受け付けません。
【質問1 保管状況・搬出条件】
各学校の端末の保管状況及び搬出条件についてご教示ください。
・端末は段ボール箱等に梱包されていますでしょうか。梱包済みの場合は、1箱当たりのおおよその台数及び箱数をご教示ください。
・保管場所は各学校とも1階でしょうか。2階以上の場合、階段搬出が必要か、またエレベーター又は給食用リフト等を搬出時に使用可能かご教示ください。
・回収車両を保管場所付近まで寄せること、及び台車・カゴ車を使用して搬出することは可能でしょうか。
【回答1】
端末の保管状況及び搬出条件は、現時点で把握している範囲では次のとおりです。
1 梱包状況
梱包はしていません。
2 梱包済みの場合のおおよその台数及び箱数
該当ありません。
3 保管場所
山北小学校は1階、木葉小学校は2階、玉東中学校は1階です。
4 2階以上の場合の搬出条件
木葉小学校は階段搬出が必要です。エレベーター及び給食用リフトはありません。
5 回収車両の寄付き
保管場所付近まで寄せることは可能ですが、段差があります。
6 台車・カゴ車の使用
使用は可能です。ただし、施設等を損傷しないよう、必要に応じて養生その他の工夫をお願いします。
なお、実際の搬出に当たっては、学校運営及び安全管理に支障がないよう、契約締結後に当町及び各学校と日程、動線等を調整の上で実施していただくことになります。
また、端末の状態、保管状況及び搬出条件の確認については、公告に定める現物確認の機会をご活用ください。
【質問2 入札参加資格】
公告第2項(6)及び一般競争入札参加申込書の添付書類(5)では、小型家電リサイクル法の認定事業者でない場合でも、「同法の趣旨に沿って再資源化業務を適正に行う体制を有する事業者」又は「これに準ずる体制を説明する書類」を提出することにより参加可能と理解しております。
当社が売買・回収・データ消去・再使用を行い、再使用が困難な端末については、小型家電リサイクル法認定事業者と連携して適正に再資源化する体制を構築し、当該認定事業者の認定証及び当該体制を説明する書類を提出する場合、入札参加資格を満たすとの理解でよろしいでしょうか。
【回答2】
公告第2項(6)に定めるとおり、本件では、小型家電リサイクル法に基づく認定事業者であることのほか、同法の趣旨に沿って再資源化業務を適正に行う体制を有する事業者についても参加対象としています。
したがって、認定事業者でない者であっても、売買、回収、データ消去及び再使用を自ら行い、再使用が困難な端末については小型家電リサイクル法認定事業者と連携して適正に再資源化する体制を有している場合は、当該認定事業者の認定証の写し及び連携体制の内容が確認できる書類を提出することにより、参加資格審査の対象となります。
ただし、入札参加資格を満たすか否かは、提出書類に基づき、本件売払物品の回収、再使用又は再資源化等が適正に実施可能であるかを当町において個別に審査の上、判断します。
このため、ご照会の体制を整備していることのみをもって直ちに参加資格充足を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
【質問3 データ消去要件】
公告第2項(7)では、「これと同等の情報管理体制を有すると町が認める者」とされている一方、仕様書第9項では、「ADECの消去プロセス認定を受けた事業者、又はこれと同等の第三者認証を受けた事業者」とされています。
当社はISO/IEC 27001認証を取得した情報管理体制のもと、作業ログを取得可能な専用ソフトウェアを使用して個体別にデータ消去を行い、個体番号、消去方式、消去完了日時等を記載した消去証明書を提出する体制を有しております。
この体制をもって、公告第2項(7)及び仕様書第9項に定める「同等の情報管理体制」又は「同等の第三者認証を受けた事業者」に該当し、入札参加資格及びデータ消去要件を満たすとの理解でよろしいでしょうか。
【回答3】
公告第2項(7)及び仕様書第9項は、ADECの消去プロセス認証を受けた事業者に限らず、これと同等の情報管理体制又は第三者認証を有する事業者についても対象とする趣旨です。
したがって、ISO/IEC 27001認証を取得した情報管理体制のもとで、個体別のデータ消去を実施し、作業ログを取得するとともに、個体番号、消去方式、消去完了日時等を記載した消去証明書を提出できる体制を有している場合は、公告第2項(7)及び仕様書第9項にいう同等の体制に該当し得るものと考えます。
ただし、当該要件を満たすか否かは、提出された第三者認証の内容、情報管理体制、消去手順、証跡管理及び証明書様式等を当町において確認の上、個別に判断します。
このため、ご照会の内容のみをもって直ちに要件充足を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
【質問4 認定計画関係書類】
仕様書「3 売払いの内容」において、認定事業者の再資源化事業計画に従い回収した端末を再使用・再資源化するとされていますが、認定計画に基づき適正処分が行えることを証明するため、直接回収、再資源化、再使用及び収集運搬委託に関する書類並びにADECの消去プロセス認証書類について、事前提出が必要との理解でよろしいでしょうか。
【回答4】
概ねそのとおりです。
本件において確認を要するのは、各行為について個別の許可を有することそのものではなく、小型家電リサイクル法に基づき認定を受けた再資源化事業計画の範囲内で、本件売払物品の回収、再使用又は再資源化等を適法に実施できることです。
このため、直接回収、再資源化、再使用及び収集運搬を委託する場合の委託先に関し、本件履行内容が認定計画に含まれていること、又はこれに準ずる適正な体制を有していることが確認できる書類の提出を求めます。
また、データ消去体制の確認のため、ADEC消去プロセス認証書の写し又はこれと同等の内容が確認できる書類並びに消去証明書の様式例を提出書類に含めるものとします。
【質問5 引渡確認書】
仕様書「7 予定数量・引渡し場所等」において、別紙「引渡確認書」と記載がありますが、HP掲載資料には添付がありません。どのような内容の書類になりますか。
【回答5】
現時点で確定した様式は公表していませんが、引渡確認書は、引渡しの際に当町及び落札者が現物及び数量を確認し、その結果を記録するための書類です。主な記載項目としては、次の内容を想定しています。
- 引渡台数(学校別・合計)の確認欄
- ジャンク該当端末の員数確認欄(記録のみで代金調整は伴いません。)
- 予定数量との差異が生じた場合の取扱い
- 当町及び落札者双方の署名欄等
なお、確定した様式は、契約締結後、引渡しまでの間にお示しします。
【質問6 引渡数量の確定】
引渡数量について、引渡し時の確認ではなく、受注者の拠点で確認した実数をもとに協議し、確定数量とすることは可能でしょうか。
【回答6】
引渡数量の確定に当たっては、当町及び落札者双方立会いの上で現物確認を行い、別紙引渡確認書により確認した数量を正とします。
したがって、受注者の拠点到着後に確認した実数をもって確定数量とする取扱いは予定していません。
なお、当町及び落札者双方による現物確認及び数量確認が完了した後、受注者が当該売払物品を引き取る運用とすることは差し支えありません。
ただし、引渡後に輸送事故その他客観的事情により数量差異が疑われる場合には、関係資料に基づき、必要に応じて協議することがあります。
【質問7 代理人による入札参加】
様式第9号「委任状」により代理人を選任する場合、代理人について役職等の指定はなく、当社大阪支社に所属する一般社員を代理人として入札に参加させることも可能との理解でよろしいでしょうか。
また、その場合は、委任状に記載した代理人本人が、本人確認書類及び委任状を持参し、委任状に使用した代理人印と同一の印鑑を入札書に使用することで問題ございませんでしょうか。
【回答7】
ご理解のとおりです。
様式第9号「委任状」により適法に代理人を選任している場合は、代理人の役職に特段の指定はなく、貴社に所属する社員を代理人として入札に参加させることは可能です。
また、その場合は、委任状に記載した代理人本人が入札に参加し、本人確認書類及び委任状を持参の上、入札書には委任状において使用するものとして届け出た代理人印と同一の印鑑を使用してください。
なお、委任状の記載内容に不備がある場合又は入札書に使用された印鑑が委任状における代理人印と相違する場合は、無効となることがありますので、御留意ください。
【質問8 引取り時の代理人立会い】
当該売払物品の引取りについて、受注者が手配した回収業者(運送業者等)が受注者に代わって現地へ赴き、町の立会いのもとで現物確認及び数量確認を行うことは可能でしょうか。
なお、その場合、回収業者は受注者の代理人として対応するものとします。
【回答8】
可能です。
受注者が手配した回収業者(運送業者等)が、受注者の代理人として現地へ赴き、当町立会いのもとで現物確認及び数量確認を行うことは差し支えありません。
ただし、その場合は、受注者から当該回収業者に対する委任関係が明確であることを前提とします。
また、現物確認及び数量確認の結果については、受注者の代理人として確認したものとして取り扱います。
【質問9 搬入・搬出条件等】
別紙「学校別予定数量表(公表用)」について、各学校への10tトラックの侵入可否、搬入口への横付け可否、並びに現物確認及び数量確認を行う日と実際に回収を行う日を別日に設定することの可否をご教示ください。
【回答9】
10tトラックの侵入については、3校とも困難と見込まれます。
当町としては、当該規模の車両による搬出は想定していません。
車両の進入可否その他搬出条件の詳細な確認が必要な場合は、入札参加者において現物確認の際に確認してください。
なお、搬入口への横付けは基本的にできませんので、敷地内に駐車の上、台車等を用いて搬出してください。
また、現物確認及び数量確認を行う日と、実際に回収を行う日を別日に設定することは差し支えありません。
実際の搬出に当たっては、学校運営及び安全管理に支障がないよう、契約締結後に当町及び各学校と日程、動線等を調整の上、実施していただくことになります。