4号:突発的災害
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。
市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。
対象者
玉東町内に本店登記地又は事業実態のある事業所があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。
認定要件
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で原則1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注1)「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。
現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
指定の期間:令和7年8月7日~令和7年12月16日
申請に必要な書類
- 1.中小企業信用保険法第2条第5項4号の規定による認定申請書(セーフティネット4号) 2部
- 2.月別売上表(最近12ヶ月と前年度とその後2ヶ月を含む12ヶ月のみの記載で可)
- 3.決算書、確定申告書、試算表等売上高がわかるもの 1部
●法人の場合 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※コピー可。インターネット謄本は不可。
●個人の場合 確定申告書の写し
5.委任状(金融機関が代理で手続きをする場合)1部
■留意事項
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・手続きを迅速化するため、新型コロナウイス感染症の影響を受ける事業者の皆様が各認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。認定を希望する事業者は、まずは、融資の申し込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください(代理申請の際は 04委任状 の提出をお願いします)。