水道を使い始めるとき、止めるとき、使用者のお名前が変わるときは、前もって届出が必要となります。
水道の使用開始
・引っ越してこられたとき
・休止している水道を再開するとき
提出書類:
異動届(ワード:18.5キロバイト) 
※使用開始を希望する日の3営業日前までに提出してください。
水道の使用停止
・引っ越していかれるとき
・家の改築、長期間留守にする等で一時的に水道を止めたいとき
・家の取り壊し等で水道を廃止するとき
提出書類:
異動届(ワード:18.5キロバイト) 
※休止の届出がない場合は、ご使用されてなくても基本料金の請求がされますのでご注意ください。
※休止する場合は、6か月以上2年未満に渡って使用しない場合が適用されます。2年以上使用しない場合は、その都度異動届の提出が必要です。届出がない場合は給水装置を撤去しますのでご注意ください。
水道の名義変更
・使用者の氏名を変更したいとき
・給水装置の名義を変更するとき
・給水装置の設置場所を変更するとき
提出書類:
変更届(ワード:18.4キロバイト) 
届出の場所・方法
玉東町建設課水道係に提出してください。
提出の方法は、
(1)建設課窓口で記載。
(2)メールまたは、FAX。(※FAXを利用する際は、必ず建設課水道係へ到着確認のご連絡をお願いいたします。)
(3)電子申請。(※パソコンまたはスマホから24時間いつでも提出できます。)
異動届(再開・休止・廃止)はこちら
(外部リンク)
変更届(名義・設置場所)はこちら
(外部リンク)