自転車の交通違反に「青切符」が適用されます
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度」が適用されます。
これにより、自転車を運転中に交通違反をしたときは、交通反則切符(いわゆる「青切符」)が交付され、反則金の納付を通告されることになります。
❖交通反則通告制度とは
比較的軽微な交通違反をした運転者に交通反則切符(青切符)を交付し、それぞれに定められた反則金の納付を通告するものです。違反者が反則金を納付すれば刑事罰を科されることはありません。
❖違反の対象者は
年齢16歳以上の自転車の運転者が対象になります。
❖違反となる行為は
青切符の対象となるのは、信号無視や通行区分違反、指定場所一時不停止など100を超える違反行為が対象となります。
主な違反行為と反則金額| 違反行為 | 違反行為の内容 | 反則金額 |
|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 運転中にスマホ等を手に保持して通話したり、 画面を注視して運転する(ながら運転) | 12,000円 |
| 通行区分違反 | 道路の右側を通行(逆走)する | 6,000円 |
| 信号無視 | 信号(赤色等)を無視して通行する | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止 | 一時停止をせずに交差点を通行する | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | イヤホンを使用したり、傘をさして運転する | 5,000円 |
| 無灯火 | 夜間にライトを点灯せずに運転する | 5,000円 |
| 二人乗り | 二人乗り運転 | 3,000円 |
| 並進 | 横に並んで通行する | 3,000円 |
※ 飲酒運転(酒酔い、酒気帯び)や妨害運転など悪質・危険な行為は、交通切符(赤切符)の対象となり刑事罰が科されます。
❖交通ルールを守って安全運転に努めましょう
自転車は、子どもから大人まで誰もが手軽に利用できる、身近で便利な乗り物ですが、道路交通法では「車のなかま」です。
自転車に乗るときは、交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。そして、自転車に乗るときは、自転車用ヘルメットを着用しましょう。
❖こちらもご覧ください
熊本県警ホームページ
(外部リンク)
自転車用ヘルメット購入補助事業
制度の詳細については、玉名警察署交通課(0968-74-0110)へお問い合わせください。
担当 総務課 ☎0968-85-3111