概要
4月1日から、「熊本連携中枢都市圏事業」として、令和7年1月1日以降に自転車用ヘルメットを購入した18才以下のこどもの保護者に1人2,000円を上限に補助金を交付します。
目的
令和5年4月に道路交通法が改正され、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。また、県内の公立高校では、令和7年度から自転車通学時の自転車用ヘルメットの着用が義務化となりました。
玉東町では、こどもの自転車利用時のヘルメット着用を促進し、交通事故被害の軽減を図るため、18才以下のこどもの保護者を対象に自転車用ヘルメットの購入費用を補助します。
補助対象者
(1) 玉東町在住の自転車利用者の保護者
(2)2007年(平成19年)4月2日以降に生まれたこどもの保護者
※ (1)(2)を満たすこと。
補助金額
2,000円(上限)
※購入額が2,000円未満の場合は実費相当額が補助されます。
補助対象となるヘルメット
(1)令和7年1月1日以降に新品で購入したもの
(2)以下のいずれかの安全基準を満たすマーク表示があるもの
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
申請方法
電子申請で受け付けます。次のURLから申請を行ってください。(使用者確認の書類やヘルメットの購入を証する領収書やレシートなどの画像が必要となります。)
https://logoform.jp/form/TGU5/933302
(外部リンク)