2019年(令和元年)10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
指定の更新を受けようとする事業者は有効期限内での更新手続きを行ってください。
更新申請に必要な書類
【法人の場合】
・登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)の写し
・定款の写し
【個人の場合】
・代表者の住民票の写し
「住民票の写し」は個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。個人番号の表記がある場合は受理できません。
指定の更新手数料
無料
受付場所
〒869-0303
熊本県玉名郡玉東町木葉759
玉東町役場 建設課 水道係
提出の方法
窓口提出のほか、郵送でも可能です。
両方の場合において、指定事業者証を郵送希望する場合は、140円切手を貼った返信用封筒(角形2号)も一緒に提出してください。