軽自動車税の減免について 最終更新日:2026年5月13日 印刷 身体障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方ために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を減免します。ただし、減免申請できるのは、障がい者1人につき普通自動車を含めて1台のみです。減免の対象となる使用状況について ●身体障がい者所有の車両身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は申請により、減免を受けることができます。 ●生計同一者所有の車両障がい者本人と生計を一にする者が納税義務者である軽自動車なども当該障がい者を乗せて使用する場合は申請により、減免を受けることができます。※原付バイクなど1人乗り仕様の車両については、障がい者本人が納税義務者の場合のみ減免申請できます。 ●生計同一者の運転減免対象の障がい等級すべてにおいて、当該障がい者と生計を一にする者が運転する場合は申請により、減免を受けることができます。※当該障がい者を乗せて運転する場合に限ります。減免の対象となる障がいの範囲について ●身体障がい者障がいの区分障がいの級別視覚障がい1級~3級、4級の1聴覚障がい2級、3級平衡機能障がい3級音声機能障がい(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)3級上肢不自由1級、2級下肢不自由1級~6級体幹不自由1級~3級、5級心臓機能障がい1級、3級腎臓機能障がい1級、3級呼吸器機能障がい1級、3級ぼうこう又は直腸の機能障がい1級、3級小腸の機能障がい1級、3級ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級~3級肝臓機能障がい1級~3級乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能)1級、2級乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能)1級~6級 ●療育手帳A1、A2の交付を受けている方 ●精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている方構造減免の対象となる車両について車椅子の昇降装置、固定装置または入浴補助装置など、身体障がい者の利用に専ら供するため、特別の仕様により製造されたものは申請により、減免を受けることができます。公益減免の対象となる車両について社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが所有者として登録し、身体障がい者または老人等の送迎などに使用する場合は申請により、減免を受けることができます。申請について ●申請場所玉東町役場 税務課 ●申請期限納期限の一週間前 ●申請に必要なもの・軽自動車税減免申請書・身体障がい者手帳など・軽自動車税納税通知書・自動車検査証(車検証)・運転免許証・印鑑※前年度に減免を受けた方は、今年度も減免を継続しますので原則申請は不要です。別の軽自動車に減免を適用するなどの変更がある場合は、申請が必要になります。