罹災証明書・被災証明書
令和8年7月28日(火曜日)に発生した令和8年熊本地震による被害について、罹災証明書・被災証明書を交付します。
受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)
申請方法や申請受付窓口については以下のとおりです。
被害の様子がわかる写真(家屋全景、被害箇所)を撮影しておいてください。
罹災証明書
地震等の自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施して、調査結果に応じた罹災証明書を交付します。
原則として調査員が現地調査を行いますが、被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合、被害の程度が少なく被害認定調査を不要とし「準半壊に至らない(一部損壊)」と被災者自身が認める場合は、被害状況を写した写真を基に罹災証明書を交付します。
被害の程度には次のものがあります。
・「全壊」
・「大規模半壊」
・「中規模半壊」
・「半壊」
・「準半壊」
・「準半壊に至らない(一部損壊)」
※空き家については居住の実態がないため、対象になりません。
※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。
被災証明書
地震等の自然災害により、住家以外のもの(店舗や事務所、物置、カーポートなど)について被害の届出があった旨を証明するものです。
※被害の程度を証明するものではありません。
申請方法
・窓口またはこちら
(外部リンク)から申請してください。
フォーム(電子申請)
申請受付窓口
玉東町役場 総務課
電話:0968-85-3111
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
窓口申請に必要なもの
1.罹災(被災)証明申請書(窓口に設置されています。フォームの場合は提出不要)
2.交付を受ける人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.住民票の住所と被害にあった住家の住所が違う場合は、生活の本拠であったことが確認できる書類(光熱水費の領収書など)
4.災害による被害箇所の状況がわかる写真(被害認定調査不要で一部損壊の罹災証明書を希望される場合は必須)
・浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮影する(メジャーをあてるなど)
・カメラやスマホなどでなるべく4方向から撮影する
手数料
無料
様式