ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
❖制度の概要について
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度は、令和元年(2019年)11月15日に成立した「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づく制度です。かつてのハンセン病患者の隔離政策により、患者の家族が偏見と差別の中で家族関係を形成することが困難であったことなど、多大な精神的苦痛と苦難を強いられたことへ慰謝するためのものです。
❖請求期限について
令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
❖対象者・補償金額について
| 対象者 | 補償金額 |
|---|
【ア】配偶者(事実婚も含む) 【イ】親・子 【ウ】親・子の配偶者及び配偶者の親・子など
| 180万円 |
【エ】兄弟姉妹 【オ】祖父母・孫 【カ】祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫など 【キ】曽祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めい
| 130万円 |
※同居など一定の要件が必要な場合があります。
❖詳しい内容については下記をご確認ください。
(お知らせ)ハンセン病回復者御家族の皆さんに対する補償金制度について - 熊本県ホームページ
(外部リンク)
ハンセン病に関する情報ページ |厚生労働省
(外部リンク)
厚生労働省補償金相談窓口
電話:03‐3595‐2262
受付時間:午前10時から午後4時まで(土日祝日、年末年始を除く)