「地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)」が令和6年6月26日に公布され、「地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第24条の2)」について、令和8年4月1日に施行されます。
本改正においては、普通地方公共団体、特別区、一部事務組合及び広域連合の議会、長(地方公営企業の管理者を含む。)、委員会及び委員並びに地方独立行政法人は、「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならないものとされ、総務大臣は、方針の策定又は変更について指針を示すこととされています。
これを受け、本町では、玉東町セキュリティポリシーのうち、基本方針部分を、本法律に基づく「玉東町サイバーセキュリティ基本方針」と位置づけ、公表いたします。