制度について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
申請は原則不要です。該当となる方には2月上旬に案内通知を送付します。
※以下に該当する方は申請が必要です。
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
※公務員の方は、所属庁からの案内後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を郵送または窓口にてご提出ください。
(3月9日必着)
支給対象者
・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
支給額
対象児童1人につき20,000円 ※本支給は1回限りで、毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
令和8年3月18日から順次支給を開始します。
支給方法
原則として、児童手当受給口座に振り込みます。
児童手当受給口座を解約等され、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、次の届出書を郵送または窓口までご提出ください。
(2月24日必着)
お問い合わせ先
・こども家庭庁コールセンター 0120-252-071
・玉東町役場 保健こども課 0968-85-3135
(物価高対応子育て応援手当申請窓口)