令和7年8月豪雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
現在、お住まいの住宅が水害被害を受け、町による水害調査の結果、罹災証明書にて「準半壊」以上の判定を受けたご家庭に対して、以下の支援制度を実施しております。
1. 応急修理制度
- (1)内容
・住宅の応急修理費用の一部を町が支援します。 - (2)対象者
- ・罹災証明書で「準半壊」以上と判定されたご家庭。
- (3)申込期限
- ・令和8年(2026年)4月30日
- (4)修理完了期限
- ・令和8年(2026年)8月9日
2. 賃貸型応急住宅
- (1)内容
- ・住宅被害により居住が困難なご家庭に、一時的な避難先として賃貸型応急住宅を提供します。
(2)対象者 - ・住宅が「全壊」又は「流失」し、居住する住宅がない者
・住家が「半壊以上」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者 - ・住家が「半壊以上」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
- ・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める者
- ・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者
- ・その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
・他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者 - ・災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
- (3)申込期限
- ・令和8年(2026年)4月30日
- (4)入居期限
- ・令和8年(2026年)6月30日