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令和7年8月豪雨に伴う住宅支援制度のお知らせ

最終更新日:

令和7年8月豪雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
現在、お住まいの住宅が水害被害を受け、町による水害調査の結果、罹災証明書にて「準半壊」以上の判定を受けたご家庭に対して、以下の支援制度を実施しております。

1. 応急修理制度

  • (1)内容
    ・住宅の応急修理費用の一部を町が支援します。
  • (2)対象者
  • ・罹災証明書で「準半壊」以上と判定されたご家庭。
  • (3)申込期限
  • ・令和8年(2026年)4月30日
  • (4)修理完了期限
  • ・令和8年(2026年)8月9日

2. 賃貸型応急住宅

  • (1)内容
  • ・住宅被害により居住が困難なご家庭に、一時的な避難先として賃貸型応急住宅を提供します。
    (2)対象者
  • ・住宅が「全壊」又は「流失」し、居住する住宅がない者
    ・住家が「半壊以上」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
  • ・住家が「半壊以上」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
  • ・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める者
  • ・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者
  • ・その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
    ・他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
  • ・災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
  • (3)申込期限
  • ・令和8年(2026年)4月30日
  • (4)入居期限
  • ・令和8年(2026年)6月30日

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1733)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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