中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法により、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
中小企業者は、町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備投資を行う場合には、償却資産に係る固定資産税の軽減などの支援措置を受けることができます。
令和5年度税制改正において、固定資産税の特例措置を受けるための要件が変更になっていますので、申請の際はご留意いただきますようお願いいたします。
「玉東町の導入促進基本計画」
計画概要は次のとおりです。
•労働生産性に関する目標→年率3%以上向上すること
•先端設備等の種類→経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
•対象地域→玉東町内全域
•対象業種・事業→全業種・全事業
•導入促進基本計画の期間→令和5年4月1日から令和7年3月31日
•先端設備等導入計画の期間→3年間、4年間、5年間のいずれか
先端設備等導入計画の作成
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が本町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に、認定を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
なお、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者等は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
【中小企業等経営強化報第2条第1項に定める中小企業者】
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の認定については、以下の要件を満たしていることが必要です。
【先端設備等導入計画の主な要件】
要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上) 【労働生産性の算定式】(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 *労働投入量…労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 | 基本方針および導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
認定に伴う中小企業者への支援
(1) 固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、下表の要件を満たす場合、地方税法において固定資産税の特例措置の適用を受けることができます。
◇固定資産税の特例
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 機械装置(160万円以上) 測定工具及び検査工具(30万円以上) 器具備品(30万円以上) 建物附属設備(※)(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間に限り1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 (1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 (2)令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
設備の取得時期については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
(2) 金融支援
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられる場合があります。
金融支援を受けるためには、計画前に関係機関にご相談ください。
〇熊本県信用保証協会 電話:096-375-2000
〇全国信用保証協会連合会 電話:03-6823-1200
計画認定の申請方法
先端設備等導入計画の作成および認定の申請に必要な書類は、次のとおりです。計画認定にあたっては、必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
なお、設備取得は「先端設備等導入計画」を本町が計画を認定した後となります。すでに導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。
申請・認定フロー、作成の手引き、Q&Aその他詳細について、下記中小企業庁ホームページに特設ページがございます。計画作成時には、必ずご参照ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入による支援」
1.「先端設備等導入計画」の策定
以下の書類を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。
先端設備等導入計画策定の手引き
(外部リンク)
先端設備等導入計画に関するQ&A
(外部リンク)
4.従業員への賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書類」を作成(賃上げ方針を計画内に位置付け固定資産税の1/3の特例を措置を受ける場合)
賃上げ方針を従業員(国内雇用者)に表明した場合は、固定資産税の特例が適用される期間や課税標準の軽減率が優遇されます。
〇手続きの流れ
(1)賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
(2)市町村への申請手続
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
提出方法
下記必要書類に、返信用封筒を添えて、以下の申請先へ持参または郵送によりご提出ください。
【申請先】〒869-0303 玉名郡玉東町大字木葉759番地
玉東町役場産業振興課 宛て
【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)
◇新規申請時
◇計画認定後の変更申請時
必要書類 | 備考 |
| 以前認定を受けた「先端設備等導入計画」に変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。 |
| 導入設備の変更・追加など労働生産性に影響を及ぼす変更の場合に、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。 |
旧先端設備導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) | 変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。 |
| 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要です。 |
リース契約見積書の写し | 固定資産税の特例を受ける場合で、かつ設備がリース取引による場合は必要です。 |
リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 | 固定資産税の特例を受ける場合で、かつ設備がリース取引による場合は必要です。 |
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
※郵送にて申請いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
※申請書類を審査の上、原則30日以内に認定書を送付します(不認定となる場合もあります)。
※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能な封筒で、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
注意事項
•計画認定に当たっては、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
•金融機関および信用保証協会の融資・保障の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保障を受けられない場合がありますのでご注意ください。
•認定経営革新等支援機関による文書等の発行や設備の納入には、時間を要する場合が想定されます。また、申請書類の不備があった場合等は、計画の認定に時間を要する場合があります。期間を十分考慮して申請をしてください。