職員等による公益通報(内部通報)制度
玉東町では、公益通報保護者法の趣旨に鑑み、職員等が内部の法令違反行為などに関する公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、法令順守を推進し、公正な町政の運営に資することを目的として「職員等による公益通報(内部通報)制度」を運用しています。
通報者(職員等)の範囲
1 一般職の職員、非常勤の特別職
2 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員
3 町施設の指定管理者の役員又は従業員
公益通報の対象となる事実
1 法令(条例・規則等含む)に違反し、又は違反するおそれがある事実
2 人の生命等に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実
3 上記のほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
通報窓口
玉東町役場 総務課 公益通報担当者
住所 〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉759番地
電話 0968(85)3111
FAX 0968(85)3116
E-mail soumu@town.gyokuto.lg.jp
通報の方法
公益通報を行う場合は、原則として実名によるものとし、公益通報の対象となっている職員の氏名及び所属並びに公益通報に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限りわかりやすくお知らせください。通報の際には公益通報カードをご利用ください。
運用状況の広報
玉東町の公益通報に関する事務処理要綱第10条の規定に基づき、今後の運用状況について公表します。
・R3 実績なし
・R4 実績なし
玉東町の公益通報に関する事務処理要綱
内容については、右の関連ファイルよりダウンロードしてください。
玉東町の公益通報に関する事務処理要綱