令和6・7年度の後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料が課せられます。
「熊本県後期高齢者医療広域連合」が熊本県内均一の保険料率を設定し、2年ごとに見直しを行います。
保険料の計算方法
被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計したものが年間保険料額になります。
年間保険料の限度額は、令和6年度に75歳になった方は80万円、それ以外の方は73万円です。
■年間保険料額(100円未満切捨)=均等割額+所得割額
均等割額:58,000円
所得割額:(総所得金額等*¹ ― 基礎控除額43万円*²)×所得割率10.98%*³
※1 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入ー公的年金等控除」、「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」等の合計額で、各種所得控除”前”の金額です(ただし、所得割額の算定については、専従者控除や譲渡所得特別控除”後”の金額になります)。
※2 基礎控除額は合計所得金額(各種所得控除後の金額)に応じて次の表のとおり変化します。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※3 総所得金額等ー基礎控除額が58万円以下の場合、所得割率は10.80%となります。
保険料の軽減制度
所得の低い世帯の軽減
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等に応じて、次の表のとおり均等割額は軽減されます。被保険者と世帯主の軽減判定所得*¹の合計額 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
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基礎控除額+10万円×(給与・年金所得者の数*²― 1)以下 | 7割軽減 | 17,400円 |
基礎控除額+(29.5万円×被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 5割軽減 | 29,000円 |
基礎控除額+(54.5万円×被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 2割軽減 | 46,400円 |
※1 均等割額の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用”前”になります。また、65歳以上の年金所得については、高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
※2 給与・年金所得者の数とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
被用者保険の被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(社保、健保、船保、各共済)の被扶養者であった人は、資格を取得した月から2年間は保険料の均等割額が5割軽減(所得が低い世帯の軽減に該当される場合は、いずれか軽減の大きい方が適用)され、所得割は課せられません。
後期高齢者医療保険料の納付方法は、特別徴収(年金から天引き)または普通徴収(納付書払いまたは口座振替)になります。
特別徴収
次のいずれにも該当される人が特別徴収になります。
・年金受給額が年額18万円以上の人
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の人
口座振替選択制度について
保険料が特別徴収される人で、口座振替による納付を希望される人は次の2つの手続きをとることにより、年金からの差し引きではなく、指定の預金口座からの引き落としになります。ただちに口座振替ができるわけではありませんので、手続きが完了するまでは年金からの差し引きとなります。
・口座振替依頼書の提出(以前提出されている人は不要です)
・後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書の提出
普通徴収
次の人は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)にて納めます。
・年金受給額が年額18万円未満の人
・年度途中で75歳になる人
・玉東町に転入した人
・年金を担保にお金を借りた人
・確定申告のやり直し等により、年度途中で保険料が変更になった人
口座振替を希望する人は、税務課または町内金融機関に置いてある申込書に必要事項を記入のうえ、銀行届出印を捺印し提出してください。申込書のお取り寄せを希望する人は
こちらをご覧ください。