水道使用料
水道使用料は、基本料金と超過料金、メーター器使用料の合計により決まります。
水道使用料(税別) 口径 | 基本使用料 (10㎥まで) | 超過料金 (10㎥を超えた分1㎥につき) | メーター器使用料 |
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13mm | 1,600円 | 120円 | 50円 |
20mm | 1,600円 | 120円 | 100円 |
25mm | 1,600円 | 120円 | 110円 |
30mm | 1,600円 | 120円 | 170円 |
40mm | 1,600円 | 120円 | 200円 |
50mm | 1,600円 | 120円 | 400円 |
水道加入金
水道の給水装置を新設する場合、または水道メーターを増径する(口径を大きくする)場合は、水道加入金が必要です.
口径の改造工事等の場合は、その差額の加入金を収めることにより増径できます。なお、口径を小さくする場合は、その差額は返還しません。
水道加入金一覧(税込) 口径 | 金額 |
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13mm | 122,000円 |
20mm | 153,000円 |
25mm | 204,000円 |
30mm | 255,000円 |
40mm | 367,000円 |
50mm | 734,000円 |
※水道本管から引込工事費及び増径工事費は別料金です。玉東町指定給水装置工事事業者
と契約してください。
※水道メーター器及びリングバルブ一式、メーター器ボックスは町から支給します。
納入方法
加入金については、役場会計室で現金にて納付してください。