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個人住民税(町県民税)

最終更新日:

 個人町民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれ、前年1年間の所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。
 個人住民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただきます。
 賦課期日はその年の1月1日であり、資格や事実確認は、当日の状況によって行われます。

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

・生活保護法によって生活扶助を受けている人

・障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年の合計所得金が135万円以下

均等割がかからない人

 前年の合計所得金額が玉東町の条例で定める金額(下記の1.2.)以下の人

  1. 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8,000円
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 28万円+10万円

所得割がかからない人

 前年の総所得金額が次の計算式で求めた額以下の人

  1. 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円
  2. 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 35万円+10万円

均等割

均等割の税率

 個人住民税の均等割は4,500円です。内訳は以下の通りです。

 県民税年額1,500円(水とみどりの森づくり税500円が含まれます。)

 町民税年額3,000円(標準税率)

※標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
※その他、玉東町外に住所があるが、玉東町地内に事務所がある方についても、均等割が課税されます。

森林環境税1,000円/人は均等割と併せて徴収されます

 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される森林環境税は、森林の整備とその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、その税収は森林環境譲与税として、都道府県・市町村に譲与される仕組みになっています。

所得割

 所得税の税額は、一般に下記のような方法で計算されます。

 所得割額=((所得金額-所得控除額)×税率)-税額控除額

所得金額

 所得割の税額計算の基礎は、所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。また、住民税は、前年の所得を基準として計算されます。

所得控除額

 所得控除額は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、又各種控除額や病気・災害などによる出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。

所得割の税率

 一律10%(町民税6%、県民税4%)
 ※所得控除額は国の所得税の計算と異なりますのでご注意下さい。

令和6年度 個人住民税の定額減税について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。



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