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国民健康保険の一部負担金減免制度について

最終更新日:

災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により入院等に係る自己負担額を減額・免除または徴収猶予する制度です。

次の理由のいずれかに該当し、医療機関の窓口で、被保険者の皆さんが支払う医療費の一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は、基準に沿って一部負担金の減額・免除や徴収猶予を一定期間に限り受けることができます。


減免等の基準

減免等の基準
 種別 基準
 免除 実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満の場合
 7割減額 実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え1.15を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満の場合
 4割減額実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得た額を超え1.2を乗じて得た額以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3箇月分の額未満の場合
 徴収猶予

実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額を超え1.3を乗じて得た額以下となった場合において、一部負担金を6箇月以内に納付できる見込みのある世帯であって、特に必要と認めた場合

・実収入月額 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

・基準生活費 生活保護法による保護基準に規定する基準生活費

これらは、療養の給付を受けようとする前に、申請により審議し決定します。期間は減額及び免除が3カ月以内、徴収猶予が6カ月以内です。

制度についての詳細や申請に必要な書類については、下記窓口までお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1680)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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