令和7年8月10日の大雨に伴う住宅の応急修理について
令和7年8月10日の大雨により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。
今般の大雨被害に関して災害救助法に基づく住宅の応急修理の適用が可能となりました。
この度の大雨により被災した住宅の応急修理を検討している方は、家屋調査の結果によって支援を受けられる可能性があります。
応急修理対象工事の注意点
対象となる部分は、日常生活に最低限必要となる「居間、寝室、炊事室、便所、浴室、これらをつなぐ廊下」です。
※納戸や客間、使用していない部屋は対象外となります。
畳やフローリング、壁紙など、仕上げのみの交換は対象外です。