小・中学校における学用品の給付について
この度は、令和7年8月の大雨により被害を遭われた方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。
今回の大雨災害により住家に被害を受け、学用品を喪失、損傷等により使用することができない就学上支障のある児童生徒を対象に学用品を給与しますので、必要とされる方は申請頂くようお願いいたします。
1 給与の対象
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)玉東町内で、住家が全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水した方(床下浸水は該当しません。)
※罹災証明の写しの提出が必要になります(後日でも構いません。)
(2)実際に学用品がなく、就学に支障が生じている方
2 給与の内容
給付は、次の現物を給与します。
(1)教科書及び正規の教材
(2)文房具・通学用品・・・ノート、鉛筆、消ゴム、体操着等
※(2)については、ご家庭で調達が困難な場合に限ります。
3 申請方法
令和7年9月9日(火曜日)までに玉東町教育委員会の学校教育課(玉東町役場3階)まで次の「学用品(文房具・通学用品等)の給与申請書」にて申請ください。
<申請書>