戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
戸籍法の改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民票に記載されているフリガナ等を参考に、本籍地から戸籍に記載する予定のフリガナを原則として筆頭者宛に送付します。
まずは届いたフリガナをご確認ください
・通知書に記載されたフリガナが正しい場合 → 届出は不要です!
令和8年5月26日以降通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
・通知書に記載されたフリガナが正しくない場合 → 令和8年5月25日までに届出をお願いします。
届出の方法は次のいづれかとなります。
1.オンライン(マイナポータル)での届出
2.お住いの市区町村の窓口
3.郵送
(注)オンラインでの届出の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍のフリガナ制度について
制度の詳細につきましては、以下の法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ
(外部リンク)
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。また届出をしなくても罰則はありません。手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。