健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額の変更について
入院時食事療養費
1か月に医療機関等の窓口で支払った医療費の合計額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額医療費として後期高齢者医療広域連合から登録した口座に払い戻しされます(払い戻しには数か月かかります)。
入院中の食事代については、自己負担(標準負担額)が必要です。
近年の食材費等の高騰を踏まえ、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、令和7年4月1日から次のとおり変更となりました。

入院時の食事代自己負担額(1食あたり)
※1 指定難病患者の方は、300円の場合もあります。また、平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円の場合もあります。
※2 低所得者(2)に該当し、過去12か月で入院数が90日(低所得者(2)の区分の認定を受けている期間に限ります)を超える場合はお住まいの市(区)町村の担当窓口で長期入院該当申請をしてください。