玉東町トップへ

農地の相続等に係る届出について

最終更新日:

相続届について

 農地を相続したときは、その農地の所在地の農業委員会に届け出をする必要があります。

 法定相続人が相続で農地を取得した場合は、売買や贈与とは異なり農業委員会の許可は必要ありません。


❖対象者

・相続等(相続、遺産分割、包括遺贈など)によって農地の権利を取得した方


❖届出先

・農地の所在する市町村の農業委員会


❖届出の期間

・相続発生日からおおむね10カ月以内

  ※届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


❖必要書類

・農地法第3条の3の規定による届出書

・相続登記済みの登記事項証明書等相続したことが確認できる書面




このページに関する
お問い合わせは
(ID:1573)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

熊本県玉東町マップ
Copyrights(c)2021 Gyokuto Town All Rights Reserved
このページの先頭へ