相続届について
農地を相続したときは、その農地の所在地の農業委員会に届け出をする必要があります。
法定相続人が相続で農地を取得した場合は、売買や贈与とは異なり農業委員会の許可は必要ありません。
❖対象者
・相続等(相続、遺産分割、包括遺贈など)によって農地の権利を取得した方
❖届出先
・農地の所在する市町村の農業委員会
❖届出の期間
・相続発生日からおおむね10カ月以内
※届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
❖必要書類
・農地法第3条の3の規定による届出書
・相続登記済みの登記事項証明書等相続したことが確認できる書面