地域計画案と目標地図の公告縦覧
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画の案を公告・縦覧します。
利害関係人で、当該地域計画の案に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
地域計画の案を作成した地区
・木葉地区地域計画
・山北北部地区地域計画
・山北南部地区地域計画
縦覧場所
玉東町役場 産業振興課内
縦覧期間
令和7年(2025年)3月14日(金曜日)から 令和7年(2025年)3月28日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
意見の提出ができる方
以下いずれかに該当する方
1 該当地区の農用地の所有者
2 該当地区の農用地の耕作者
3 該当地区の地域の話し合い(協議の場)に参加した者
意見書の提出方法
利害関係人で意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに、玉東町役場 産業振興課宛てに提出してください。
1 提出方法 持参又は郵送
2 提出先
(1) 持参の場合 縦覧場所と同じ
(2) 郵送の場合 〒869-0303
玉東町役場 産業振興課宛