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地域密着型サービス・居宅介護支援事業の指定等について

最終更新日:

地域密着型サービス・居宅介護支援事業の指定等について

介護保険法に基づく地域密着型サービス事業、居宅介護支援等を提供するためには、玉東町の指定を受ける必要があります。
 

申請に必要なもの


各種届出の提出期限について

・変更届

 事業内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に届け出る必要があります。 

・廃止・休止届

 事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1ヵ月前までに提出してください。

・再開届

 事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に提出してください。

・辞退届

 事業を辞退する場合は、辞退する日の1か月前までに提出してください。


体制等に関する届出について

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」については、指定申請の書類一式の提出とは別に届出が必要となりますので御注意ください。

※体制等届出に関するその他の様式については、次のページを御確認ください。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について別ウィンドウで開きます


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1555)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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