概要
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)において、低所得世帯支援枠が追加的に拡大されたことに伴い、物価高騰対応重点支援給付として給付金が支給されます。
支給要件
基準日は令和6年12月13日時点で玉東町に住民登録があり、以下の要件を満たしている世帯
非課税世帯
・世帯全員が令和6年度住民税が非課税の方のみで構成された世帯であること
・令和6年度住民税均等割が賦課されている方の扶養親族のみで構成される世帯ではない
子ども加算対象世帯
・住民税非課税世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯(ただし児童福祉施設などに入所している児童は住民票上同一であっても支給対象になりません。)
・住民税非課税世帯のうち、令和6年12月14日以降から令和7年4月30日までに生まれた新生児(
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が必要です)
給付金額
・1世帯あたり3万円
・子ども加算世帯は対象児童1人あたり2万円
支給方法
支給要件を満たすと思われる世帯には世帯主宛に順次案内を送付します。
プッシュ方式
給付対象世帯が令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円/世帯)もしくは令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円/世帯)にてすでに受け取り口座を申し出ている世帯が対象
◇手続き方法
給付金のお知らせが随時発送されます。特に申請する必要ありません。
◇振り込み予定日
受け取り口座の変更や給付金の受け取り拒否などがない場合には、令和7年3月26日(水曜日)に登録されている口座へ振り込みます。
ただし、受け取り口座の変更がある場合には、令和7年3月18日(火曜日)までに申し出てください。その場合は、申請した日からおおむね3週間後に受け取り口座へ振り込みます。
給付金の受け取りを拒否する場合も同じく令和7年3月18日(火曜日)までに申し出てください。
確認書方式
令和6年度住民税の課税状況が不明な場合や受け取り口座が不明などを理由とした世帯が対象
◇手続き方法
確認書に必要な項目を記載し、受け取り口座を登録する場合には口座情報がわかるものの写し(預金通帳もしくはキャッシュカード)を提出してください。
また、世帯主と受け取り口座の名義人が違う場合は、口座の名義人の本人確認書類の写しが必要です。(世帯主の口座に振り込みを希望される場合には本人確認書類の写しは必要ありません)
◇提出期限
令和7年5月31日(消印有効)までに玉東町役場町民生活課(2階3番窓口)に申請してください。
※申請されない場合は、給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
◇振り込み予定日
第1回目の振り込み予定日は令和7年3月26日(水曜日)に受け取り口座へ振り込みます。
第2回目以降は、申請した日からおおむね3週間後に受け取り口座へ振り込みます。
よくある質問
Q1:案内通知などが届かない
A1:世帯員に以下のような方がいる場合、支給要件を判断することができないため、役場から案内を発送することができません。
支給要件に該当される場合は申請が必要です。お問い合わせください。
・直近で令和6年度住民税の申告をした
・令和6年度住民税が未申告の世帯員がいる
Q2:令和6年度住民税が未申告だったため申告したいです。
A2:令和6年1月1日時点で課税される市区町村で住民税の申告を済ませてください。その後、給付金の支給対象となった場合には、申請が必要です。
Q3:令和6年12月14日以降に玉東町へ住民登録(転入)をしたのですが、給付金のことはどこに問い合わせますか?
A3:基準日(令和6年12月13日)時点で住民登録があった市区町村へお問い合わせください。
Q4:令和6年12月14日以降に出生した子の給付金を支給する方法は?
A4:住民税非課税世帯のうち、令和6年12月14日以降から令和7年4月30日までに生まれた新生児は玉東町役場町民生活課にて申請が必要です。
特に持ってくるものはありません。申請書はこちらで準備します。振り込み口座は世帯で登録している口座に振り込みます。
Q5:令和6年1月2日以降に海外から住民登録(転入)しましたが、給付金の対象になりますか?
A5:転入した方については非課税扱いとなります。そのため世帯として支給要件を満たしていれば給付金対象世帯となります。
Q6:私は非課税ですが、住民税が課税されている別居の親族の扶養に入っています。その場合は給付金の対象になりますか?
A6:税法上の扶養で判断しているため、給付金の対象にはなりません。ご自身が税法上、扶養されているかはご親族に確認してください。
Q7:給付金の対象になるかわからなかったが、とりあえず役場に行き、申請をしました。その後にお知らせは届きますか?
A7:申請があった際に審査を行います。対象世帯であり支給をする場合には、こちらから「支給決定通知」を発送予定です。
審査を行い、給付金の対象でない場合は、「不支給のお知らせ」を発送予定です。
Q8:基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主(令和6年度住民税非非課税世帯)が亡くなりました。給付金は受け取れますか?
A8:亡くなられた世帯主以外に世帯員がいた場合は、新たに世帯主となった方が給付金を受け取ることができます。
亡くなられた世帯主が単身世帯だった場合は、受け取ることができません。
給付金詐欺にご注意ください
役場がATMの操作や給付金支給のために手数料の振り込みをお願いすることはありません。
不審な電話などを受けた場合には警察や役場にご相談ください。