本給付金の受付は終了しました
支給対象者
1.不足額給付金
令和7年1月1日時点で、玉東町に在住の人又は玉東町から令和7年度住民税を課税されている下記の要件に当てはまる人が対象です。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額の間で不足額が生じる人。
ただし、1万円単位の切り上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
【給付対象となりうる人の例】
・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得額)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得額)より小さくなった人
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初調整給付)」より大きくなった人
2.不足額給付金
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること。
制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。
低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。
【給付対象となりうる人の例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万超の人
3.非課税世帯等臨時特別給付金
令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯を支援する新たな給付金です。
【給付対象となりうる人の例】
・令和6年度住民税が
(世帯全員が住民税課税者の地方税法上の被扶養者、専従者である世帯を除く)
給付金額
1.不足額給付金
・令和7年の「不足額給付」算定時点での調整給付所要額(A)が令和6年に給付した「当初調整給付」(B)を上回るひとに対して、その上回る金額(=給付不足額)を、「不足額給付金」(C)として給付。
(注)不足額給付時に算定した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合に、余剰額の返還は求めません。
2.不足額給付金
・原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
3.不足額給付金
・1世帯あたり3万円 + 該当する世帯に属する18歳以下の児童1人あたり2万円
18歳以下の児童:平成18年4月2日以降に出生した児童
給付金詐欺にご注意ください
役場がATMの操作や給付金支給のために手数料の振り込みをお願いすることはありません。
不審な電話などを受けた場合には警察や役場にご相談ください。
法律により、課税および差し押さえなどが禁止されています
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。