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漏水による水道料金の軽減制度について

最終更新日:
 給水設備の気付きにくい場所での漏水や、火災・自然災害などのやむを得ない事情により通常より多くの水道を使用した場合には、水道料金の軽減または減免の対象となることがあります。



軽減または減免適用の基準

 次のいずれかに該当する場合に軽減または減免が適用されます。


(1)普良な管理下において給水装置が不可抗力により漏水した場合で、その箇所が発見し難い場所であること。

(2)火災若しくは自然災害による漏水又は消火活動等に使用したとき。

(3)自然災害により被害を受けた住宅、店舗又は事業所の清掃等に水道を使用したとき。ただし、被災者又はり災者に限る。

(4)自然災害による水道施設の損壊等により、断水、濁水などにより水道が使用できない状況が発生したときや濁水を排出したとき。



軽減される金額

漏水量の50%に相当する金額


※状況により100%軽減されることもあります。

※漏水量は、漏水月の使用量と前年同月の使用量の差となります。



対象とならない場合

 次のいずれかに該当する場合は、料金の軽減または減免はできません。


(1)災害等による漏水を除き、発見が容易であると判断できる漏水

(2)使用者の故意又は過失による漏水

(3)漏水が確認され、または点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、、正当な理由なく修繕をしないとき。

(4)使用者が町の修繕指示に従わないとき。

(5)申請者が水道料金を滞納しているとき。

(6)玉東町指定給水装置工事事業者以外の者が修理を施工したとき。



申請の方法

 漏水箇所を至急修理していただき、「水道料金軽減・減免申請書」に記入・押印のうえ、修繕事業者から証明を貰ったあと、玉東町役場 建設課まで提出してください。

適用基準の(3)に該当する場合は、被災証明書または罹災証明書を添付してください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:151)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
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