漏水による水道料金の軽減制度について
水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方にご負担いただいておりましたが、地中や壁内など発見が困難な漏水に関しては、軽減適用の基準を満たしている場合に限り、水道料金の一部を軽減する制度を新たに設けました。これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。
軽減される金額
前年度の使用量等をもとに、漏水していたと推定される量を半減した上で料金を再計算します。そのため、漏水による水道料金の一部はご負担いただきます。但し、漏水量があまりに大量である場合(普段の使用量の3倍以上)は、それ以上に減額される場合があります。
軽減適用の基準
この制度は、漏水していることが判明し、速やかにその修理を行っていただいた後、お客さまからの申請により適用されます。申請の際は、下記の条件に当てはまるか、ご確認ください。
対象となる場合
○地中埋没部、床下、壁面内部などの発見が困難と判断される漏水
対象とならない場合
○漏水の発見が容易であると判断される場合
○閉め忘れによる水の出しっぱなしの場合
○不正な工事による漏水の場合
○水道使用者等が故意または過失により破損した場合
○漏水が確認され、または点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の処置を怠った場合
申請の方法
漏水箇所を至急修理していただき、「
水道料金軽減申請書(ワード:18.9キロバイト)
」に記入・押印のうえ、修繕事業者から証明を貰ったあと、玉東町役場 建設課まで提出してください。