マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
医療機関・薬局での受付の際に、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
※これまでの健康保険証でも受診できます。
※すべての医療機関や薬局が、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。
令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行は終了します!
マイナンバーカードの健康保険証利用には、事前の登録が必要です
申し込み方法
- 役場町民生活課の窓口
- マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
- セブン銀行ATM
- 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)
◎詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
どんなメリットが?
健康保険証としてずっと使える!
就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてそのまま使えます。
※役場への国民健康保険の加入・脱退の手続きは、これまでどおり必要です。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除!
限度額適用認定証等の提示がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※子ども医療など、自治体独自の医療助成制度については、受給者証の提示が必要です。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。
また、オンライン資格確認が可能な医療機関・薬局では、ご本人の同意があれば、薬剤情報や特定健診情報を、医師や薬剤師と共有できるので、より適切な医療受診が可能となります。
医療費を節約できる!
紙の保険証での受診に比べて、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
オンラインでの医療費控除がより簡単に!
マイナポータルにて、ご自身の保険医療の受診記録が確認できるため、確定申告の際、領収書を保管・提出する必要がなく、より簡単に医療費控除の申請手続きができます。
マイナンバーカードをお持ちでない方へ
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひ、マイナンバーカードの取得をご検討ください。
お手続きの方法は、
こちらをご確認ください。
※マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って、「5」を押してください。
受付時間(年末年始を除く)
平 日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分