玉東町トップへ

特定入所者介護(介護予防)サービス費

最終更新日:

特定入所者介護(介護予防)サービス費 

 介護者が施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)や、ショートステイを利用したとき、施設利用料は介護保険での1割負担のほか、食費・居住費などは利用者が全額自己負担することとなっています。そこで自己負担が困難な町民税世帯非課税の方に、食費・居住費の負担を軽減する制度です。対象者から徴収される食費・居住費は負担限度額までとなります。

所得区分ごとの負担限度額

 特定入所者介護(介護予防)サービス費の利用者負担限度額は、所得区分に応じて設定されています。

 【重要なお知らせ】令和6年8月から居住費の負担額が60円(日額)引き上がります。詳細については、以下のリーフレットをご覧ください。


【令和6年8月から】食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり)
 利用者負担段階居住費
ユニット型個室
居住費
ユニット型
個室的多床室 
居住費
従来型個室 
居住費
多床室 
食費
施設 
食費
ショートステイ 
 第1段階    880円          550円        550円       
  (380円)
   0円           300円        300円
 第2段階    880円    550円    550円 
  (480円) 
       430円       390円      600円
 第3段階(1)  1,370円   1,370円   1,370円
   (880円) 
    430円      650円     1,000円
 第3段階(2)  1,370円   1,370円   1,370円
   (880円) 
    430円   1,360円     1,300円

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【令和6年7月まで】食費・居住費の自己負担限度額(1日あたり)
 利用者負担段階居住費
ユニット型個室
居住費
ユニット型
個室的多床室 
居住費
従来型個室 
居住費
多床室 
食費
施設 
食費
ショートステイ 
 第1段階    820円       490円         490円       
  (320円)
   0円         300円         300円
 第2段階    820円    490円    490円 
  (420円) 
      370円     390円      600円
 第3段階(1)  1,310円   1,310円   1,310円
  (820円) 
   370円    650円     1,000円
 第3段階(2)  1,310円   1,310円   1,310円
  (820円) 
   370円     1,360円     1,300円

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

所得区分における利用者段階
 利用者負担段階 所得区分  預貯金等の資産の状況 
 第1段階生活保護を受給している方 単身:要件なし
 夫婦:要件なし
 第1段階世帯全員が住民税非課税で、老齢年金を受給している方 単身:1,000万円以下
 夫婦:2,000万円以下
 第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と
 課税・非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方
 単身:650万円以下

 夫婦:1,650万円以下

 第3段階(1) 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と
 課税・非課税年金収入額の合計が年額80万円超120万円以下の方
 単身:550万円以下

 夫婦:1,550万円以下

 第3段階(2) 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と
 課税・非課税年金収入額の合計が年額120万円超の方
 単身:500万円以下

 夫婦:1,500万円以下

 第4段階 上記以外の方 該当なし

※世帯分離している配偶者も含みます。

申請手続き

 玉東町からの通知はありません。サービスを利用したいときは、以下のものを持って窓口までお越しください。

 ・介護保険被保険者証

 ・負担限度額認定申請書

 ・預貯金などが確認できる書類


住民税世帯課税層における特定入所者介護サービス費の特例減額措置

 本人または世帯のうちだれかが町民税を課税されているときは、第4段階に該当し、負担限度額の措置をうけることはできませんが、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は、特例で第3段階(2)とみなして負担軽減措置を受けることができます。

 特例の対象は下表の要件をすべて満たす人です。

対象者の要件
 特例減税措置の要件 備考
 属する世帯の構成員が2名以上
注:施設入所にあたり世帯分離または転居した場合でも、その従前の同一世帯とみなす。以下同じ。
 高齢夫婦世帯を念頭に置いているが、当該世帯に限られない(年齢要件は定めていない)単身世帯は不可
 介護保険施設に入所し、前述の表に非該当で施設の設定金額の食費・居住費を負担している 施設入所にあたり世帯分離または転居し、第3段階2以下になる場合は適用されない。
 ショートステイについては適用されない。
 世帯の年間収入額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の年間見込額を除いた額が80万円以下 調査の同意書を添付(ただし、所得証明書、源泉徴収票など収入を証する書類を添付した場合は不要)施設の契約書および重要事項説明書の写しを添付
世帯の現金、預貯金などの額が450万円以下(預貯金には有価証券、債券なども含まれる) 現金、預貯金の申告・通帳の写しを添付
有価証券、債券などについて申告
世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない世帯がその他利用しうる資産を有していないことを申告
 世帯が介護保険料を滞納していない 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1417)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

熊本県玉東町マップ
Copyrights(c)2021 Gyokuto Town All Rights Reserved
このページの先頭へ