制度について
身体の障害を補い、身体に装着して日常の生活に用いる、補装具の購入又は修理を必要とする身体障害者及び身体障害児並びに難病患者に対して、補装具費の支給を行っています。
補装具費支給の対象者
身体障害者手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病等)を有する人 ※介護保険の対象となる方は、原則介護保険からの貸与が優先となります。
※障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合は支給の対象になりません。
※補装具費の支給には、障害種別のほかに、障害等級などの要件があります。
自己負担について
原則基準額の1割負担となります。
障害種別 補装具の種目(例)
・視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
・聴覚障害 補聴器
・肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ ※18歳未満のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
・重度の内部障害 車椅子、電動車椅子
・重度の肢体不自由及び音声言語機能障害 重度障がい者用意思伝達装置
・難病患者等 車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴