令和3~5年度の介護保険料について
65歳以上(第1号被保険者)の人の介護保険料は3年ごとに見直される介護保険事業計画により、3年間で必要となる介護サービス給付費等を見込んで決定します。令和3年度から令和5年度(第8期事業計画期間)の保険料は、下記の通りとなります。
保険料所得段階表
介護保険料は、本人の所得や世帯の住民税の課税状況などに応じて、以下の第1段階から第9段階に分かれています。
段階 | 対象者 | 年額保険料 | 割合 |
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1
| ・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 ・生活保護を受けている人 | 21,240円 | 0.30 |
2 | 住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人 | 35,400円 | 0.50 |
3 | 住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 | 49,560円 | 0.70 |
4 | 本人が住民税非課税で、世帯に課税者がいて、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 | 63,720円 | 0.90 |
5 | 本人が住民税非課税で、世帯に課税者がいて、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人 | 70,800円 (基準額) | 1.00 |
6 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の人 | 84,960円 | 1.20 |
7 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 92,040円 | 1.30 |
8 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 106,200円 | 1.50 |
9 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が300万円以上の人 | 120,360円 | 1.70 |
※合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
介護保険料の納め方
介護保険料の納付方法は、特別徴収(年金から差し引く)または普通徴収(納付書払いまたは口座振替)になります。
特別徴収
年金受給額が年額18万円以上の人の保険料の納付方法は、原則として特別徴収となります。
普通徴収
次の人は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)にて納めます。
・年金受給額が年額18万円未満の人
・年度途中で65歳になる人
・玉東町に転入した人
・年金を担保にお金を借りた人
・確定申告のやり直し等により、年度途中で保険料の段階が変更になった人 など
口座振替を希望する人は、税務課または町内金融機関に置いてある申込書に必要事項を記入のうえ、銀行届印を捺印し提出してください。申込書のお取り寄せを希望する人はこちらをご覧ください。