特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は,20歳未満の身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父若しくは母,又は父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
手当支給対象者
•日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
•障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
ただし次のような場合は、手当を受けることができません。
•父母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
•児童がしょうがいを支給事由とする公的年金を受ける事ができるとき
•児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
申請手続きに必要なもの
•認定請求書
•特別児童扶養手当認定診断書
•戸籍謄本
•住民票謄本
•療育手帳・身体障害者手帳
•振込先口座申出書
•印かん
※上記のほか、対象児童と同居していない場合など別途書類が必要です。
手当の額
•障害等級1級の場合 月額52,500円
•障害等級2級の場合 月額34,970円
手当の支払い
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。4月、8月、11月の3回、支払月の前月分(11月については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
支給の制限
•毎年の所得が基準以下であること
※請求者本人、配偶者および扶養義務者の所得が定められた額以上ある時は手当が支給されません。
手当を受けている方の届け出の義務
・手当を受けている方は,次のような届出の義務があります。必ず役場町民福祉課に届け出てください。
1.現況届
毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て,支給要件の審査を受けます。この届をしないと,8月分以降の手当が受けられません。
2.再診届
対象児童の障害の程度を再審査するために提出します。提出する時期は,認定の際にお渡しする「特別児童扶養手当有期認定通知書」に記載されています。
3.受給資格喪失届
次のような場合には,手当を受けることができませんので,すぐに資格喪失届を提出してください。
•受給されている方が死亡したとき
•対象児童が死亡したとき
•対象児童が施設入所したとき
•受給されている方が海外に住所を移したとき
•その他法第3条の支給要件に該当しなくなったとき
4.額改定請求書(届)
手当の対象となる児童の数に増減があったときや,対象児童の障害の程度に変動が生じた時に提出して下さい。
5.氏名変更届
氏名が変わったときに提出して下さい。
6.住所変更・支払金融機関変更届
住所や支払口座が変わったときに提出して下さい。
7.証書再交付・亡失届
証書を紛失したときに提出してください。