療育手帳(知的障がい者福祉手帳)制度とは
療育手帳は、熊本県の知的障がい児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の福祉サービスを受け易くするために発行されています。
熊本県の発行する療育手帳は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4区分により障がいの程度を表示しています。なお、判定は、福祉総合相談所と八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」によって総合的に判定されます。
都道府県等において判断基準を設けられ運用されている制度であるため、他県では療育手帳という名称ではなく、違う名称の場合もあります。
療育手帳の申請方法について
申請先
玉東町役場町民福祉課
※施設等入所者以外は、原則的に住民票所在地が申請場所です。
新規申請に必要なもの
1.申請書(窓口にあります)
2.顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、なるべく新しいもの、刻印に耐えうる写真)
3.対象者の個人番号がわかるもの
※破損等による再交付(手帳作り直し)も、上記の1~4までと同じものを揃えてください。
再判定に必要なもの
1.申請書(窓口にあります)
2.現在お持ちの療育手帳
3.対象者の個人番号がわかるもの
※判定結果記入欄が満了した場合は手帳の再交付が必要ですので、対象者の顔写真を合わせてお持ちください。
療育手帳交付までの流れと判定方法について
療育手帳の判定は、熊本県福祉総合相談所(熊本市東区長嶺南)で実施する面接によって行われます。面接は本人及びその保護者を対象に行います。面接にかかる時間は、対象者の状況によって大きく変わりますが、おおむね1時間30分から2時間程度かかります。
面接日は、町民福祉課へ申請書を提出した日からおおむね2ヶ月以上先の日程で組まれます。面接日が決まりましたら、その3週間前に熊本県福祉総合相談所から本人の下へ面接に関するお知らせが届きます。当日は本人と保護者で、直接相談所へ行き、面接を受けます。
療育手帳交付までの流れ
1.町民福祉課へ申請書等を提出する
2.町民福祉課から県判定機関へ送る
3.面接日が決まり次第、申請者宅へ連絡が届く
4.指定された日に、本人と保護者とで面接を受ける
5.手帳が出来上がり次第、町民福祉課へ届く
6.町民福祉課で本人へ手渡し
再判定について
障がいの程度は、手帳交付後も確認する必要があるため、所定の年齢に達する年度において新規申請時と同じような面接を受けていただきます。このことを「再判定」と言います。
再判定年度は療育手帳に記載されており、原則として3歳、5歳、10歳、15歳、20歳となる年度です。20歳以降は再判定不要となります。
補足事項
•再判定年度に関わらず、本人の状態に変化があり、申出があった場合は再判定を行うことがあります。再判定の対象となる年度にはそれぞれ通知をしております。通知が届く前であっても、再判定年度であれば再判定申請ができますので、お早めに申請をしてください。