マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転出届について
マイナンバーカードの交付を受けている方が町外に転出する場合、マイナンバーカードを利用する転出届を行えば、転入地の市区町村窓口で転出証明書不要で転入の届出ができます。
また郵送で転出届を行うことが可能です。
ただし、国民健康保険・介護保険・児童手当・国民年金などに該当する方は、別に手続きが必要となる場合があります。手続きの詳細については、各担当課にお問い合わせください。
また、転入地の市区町村でもマイナンバーカードを継続して利用することができますので、その場合は転入地の市区町村で継続利用の手続きを行ってください。
マイナンバーカードを利用しての転出届
マイナンバーカードによる転出届を窓口もしくは郵送で申請していただきます。この場合、転出証明書は発行されません。
利用できる人
・マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナンバーカードをお持ちの方と同じ世帯で、一緒に転出する方
届出期間
・引っ越しをされる日まで
・すでに転入地に住んでいる方は、住み始めた日から14日以内
届出方法
窓口での届出
通常の転出届と同様の届出を行っていただきますが、窓口でマイナンバーカードによる転出届であることを申し出てください。
郵送による届出
下記の書類を、玉東町役場町民生活課住民係へ郵送してください。
・届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、保険証など)
※注意点:処理の後に連絡をしますので、必ず昼間に連絡が取れる届出人の電話番号を記入して下さい。玉東町での処理が終わらないと転入の手続きができません。
マイナンバーカードを利用しての転入届(転入届の特例)
転入地の市区町村へ、下記の届出期間内にマイナンバーカードを添えて届出をしてください。このとき、暗証番号を入力していただきます。
利用できる人
・マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナンバーカードをお持ちの方と同じ世帯で、一緒に転入をされる方
届出期間
(A) (B)のうち、どちらか早い日まで。
(A) 引っ越し予定日から30日以内
(B) 実際に住み始めた日から14日以内
※注意点:この期間を経過した場合、マイナンバーカードを利用した転入が行えない場合があります。この場合、改めて転出地の市区町村での手続きが必要になります。
マイナンバーカードの継続利用を希望する方が複数いる場合は、全員のマイナンバーカードを持っていく必要があります。