国民健康保険は、加入者が国民健康保険税を負担することにより、医療費の一部をまかなう相互扶助の制度です。
国民健康保険に加入すると国民健康保険税を納めなければなりません。
納められた国民健康保険税は、国の補助金などと合わせて皆さんの医療費などに充てられます。
国民健康保険税は国民健康保険運営の大切な財源となるものですので、必ず納期内に納めてください。
保険税率
国から示された保険料(税)水準統一にむけて、玉東町でも国民健康保険税の賦課方式及び保険税率を令和6年度から見直します。
| 医療保険分(0歳〜74歳) | 後期高齢者支援分(0歳〜74歳) | 介護保険分 (40歳〜64歳) |
所得割 | 7.59% | 3.18% | 2.76% |
均等割(一人につき) | 26,200円 | 10,900円 | 18,000円 |
平等割(一世帯につき) | 18,100円 | 7,500円 | 0円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
算出税額で限度額を超えた分は課税されません。
所得割=前年中の所得−430,000円(基礎控除額)
国民健康保険税に含めて介護分を納付していただくのは、40歳から64歳までのひとです。
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者になります。
健康保険料は、月の末日に加入している保険で賦課されます。
保険料軽減
国民健康保険税には、所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で、均等割りと平等割について下記のような軽減があります。
軽減基準額 | 改正後(令和3年度以降) |
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7割軽減基準額 | 基礎控除額430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)} |
5割軽減基準額 | 基礎控除額430,000円+(295,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}
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2割軽減基準額 | 基礎控除額430,000円+(545,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}
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平成21年3月31日以降に65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)及び特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)と認定されているひとは、届出により国民健康保険料の軽減が受けられます。雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード番号が下表「対象コード一覧」に該当するひとが対象です。
保険料の軽減に関する条件 離職日 | 平成21年3月31日以降 |
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離職時の年齢 | 65歳未満 |
軽減の対象期間 | 離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで |
軽減内容 | 対象者の給与所得を100分の30にして保険料を計算 |
申請時の必要書類 | - 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印可)
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対象コード一覧 コード | 離職理由 |
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11 | 解雇 |
12 | 天災等で事業継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から、未就学児の国民健康保険料の均等割額について2分の1が減額されます。既に低所得者の均等割軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、その適用後の均等割額の2分の1を減額します。なお、未就学児の軽減措置の適用を受けるための申請は不要です。国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。
未就学児の均等割軽減割合一覧 低所得者軽減 | 軽減割合 |
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軽減なし世帯 | 5割軽減 |
2割軽減世帯 | 6割軽減 |
5割軽減世帯 | 7.5割軽減 |
7割軽減世帯 | 8.5割軽減 |
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国保加入者の産前産後期間に相当する保険料を減額する制度が令和6年1月から始まりました。
産前産後減免の概要 | |
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対象となるひと | 出産する予定又は令和5年11月1日以降に出産した国保加入者。 ※ 妊娠85日(4か月)以降の出産が対象です。 (死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。) |
軽減内容 | 〇単胎妊娠のひと 出産(予定)月の前月から4か月間の所得割額と均等割額。 〇多胎妊娠(双子等)のひと 出産(予定)月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額。 |
届出受付期間 | 出産予定日の6か月前から届出ができます。 ※玉東町では出生届を提出いただいたときに、対象者にご案内しております。 |
届出に必要なもの | 〇被保険者証 〇母子健康手帳等(出産(予定)日や単胎・多胎の別がわかるもの) ※玉東町では「出生届出済の証明を受けた母子健康手帳等」が必要です。 |
届出窓口 | 町民生活課で出生届を提出後、税務課で申請をしてください。 |
【注意事項】
- 出産する国保加入者の産前産後期間相当分(4か月分又は6か月分)の所得割額と均等割額の合計額が、その世帯の保険料の年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
- 保険料の最高限度額を超える場合は、減額を適用しても限度額のまま保険料額が変わらない場合があります。
- 産前産後期間が年度を跨ぐ場合は、それぞれの年度の保険料から対象となる期間相当分の保険料が減額されます。
特別徴収について
国民健康保険税の納め方は、納付書や口座振替による普通徴収と年金から天引きをする特別徴収があります。下記の用件を充たす世帯は自動的に特別徴収対象になります。
- 国民健康保険の加入世帯の世帯主と加入者が65歳から74歳までのひと
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上のとき
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないとき
特別徴収と口座振替の選択制について
65歳以上の方で、国民健康保険税の支払方法が特別徴収(年金天引き)に該当されるひとは、申し出により口座振替に変更できます。口座振替への変更を希望される方は、引き落とす口座の預金通帳と印鑑をご持参ください。ただし、これまでの納付状況等から口座振替への変更ができない場合もあります。なお、口座振替の対象金融機関は下記のとおりです。
- ゆうちょ銀行、郵便局
- 肥後銀行
- 熊本銀行
- 玉名農業協同組合