国民健康保険税
国民健康保険に加入すると国民健康保険税を納めなければなりません。 納められた国民健康保険税は、国の補助金などと合わせて皆さんの医療費などに充てられます。 国民健康保険税は国保運営の大切な財源となるものですので、必ず納期内に納めてください。
保険税率
*玉東町の税率は下表のとおりです。
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医療保険分(0歳〜74歳) |
後期高齢者支援分(0歳〜74歳) |
介護保険分 (40歳〜64歳) |
所得割 |
8.59% |
1.41% |
2.21% |
資産割 |
38.21% |
6.27% |
10.26% |
均等割(一人につき) |
24,300円 | 4,000円 | 8,500円 |
平等割(一世帯につき) |
22,600円 | 3,700円 | 5,000円 |
課税限度額 |
650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
算出税額で限度額を超えた分は課税されません。 所得割=前年中の所得−430,000円(基礎控除額) 国民健康保険税に含めて介護分を納付していただくのは、40歳から64歳までの方です。 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者になります。 健康保険料は、月の末日に加入している保険で賦課されます。
保険料軽減
国民健康保険税には、所得が低い世帯への税負担を軽減する目的で、均等割りと平等割について下記のような軽減があります。 軽減基準額 | 改正前(令和2年度まで) | 改正後(令和3年度以降) |
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7割軽減基準額 | 基礎控除額330,000円 | 基礎控除額430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)} | 5割軽減基準額 | 基礎控除額330,000円+(285,000円×被保険者数) | 基礎控除額430,000円+(285,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}
| 2割軽減基準額 | 基礎控除額330,000円+(520,000円×被保険者数) | 基礎控除額430,000円+(520,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}
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- 非自発的失業者の保険料の軽減
この軽減を受けるためには、申請が必要です。条件などを確認された後、下に掲載されている申請書と必要書類を役場までご提出ください。
保険料の軽減に関する条件 離職日 | 平成22年3月31日以降 |
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離職時の年齢 | 65歳未満 | 軽減の対象期間 | 離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで | 軽減内容 | 対象者の給与所得を100分の30にして保険料を計算 | 申請時の必要書類 | - 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印可)
| ※申請書に必要な離職理由コードは、下記の一覧表をご覧ください 離職理由コード一覧 コード | 離職理由 |
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11 | 解雇 | 12 | 天災等で事業継続が不可能になったことによる解雇 | 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) | 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | 33 | 正当な理由のある自己都合退職 | 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
特別徴収について
国民健康保険には、納付書や口座振替による普通徴収と年金から天引きをする特別徴収があります。特別徴収を行う世帯については、下記の用件を充たす世帯が自動的に対象になります。 - 国民健康保険の加入世帯の世帯主と加入者が65歳から74歳までの方
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世帯主の年金受給額が年額18万円以上のとき
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介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないとき
特別徴収と口座振替の選択制について
65歳以上の方で、国民健康保険税の支払方法が特別徴収(年金天引き)に該当される方については、申し出により口座振替に変更できます。口座振替への変更を希望される方は、引き落とす口座の預金通帳と印鑑をご持参ください。ただし、これまでの納付状況等から口座振替への変更ができない場合もあります。なお、口座振替の対象金融機関は下記のとおりです。 -
ゆうちょ銀行、郵便局
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肥後銀行
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熊本銀行
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玉名農業協同組合
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