在宅の要介護者が手すり取付等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、居宅介護住宅改修費が償還払い(※)で支給されます。
支給額は、実際の改修費の9割相当額で、支給限度基準額の9割を上限とします。
支給は玉東町が要介護者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行われます。
※玉東町では受領委任払いは行っておりません
住宅改修費の支給対象となる工事
住宅改修費の支給限度基準額
住宅改修費の支給基準限度額は、同一住宅で20万円です。この20万円には、要支援者に対する介護予防住宅改修費も含みますので、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割相当額を超えることはできません。ただし、転居した場合には、改めて住宅改修費の支給を受けられます。
要介護状態が著しく重くなった場合の例外
最初に住宅改修費の支給をうけた住宅改修の着工時点と比較して、介護の必要度が著しく高くなった状態(下表の「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合)で行った住宅改修については、例外的に改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の支給を受けれらます。ただし、この取り扱いは、同一住宅・同一要介護者について1回が限度です。