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居宅介護住宅改修費

最終更新日:

 在宅の要介護者が手すり取付等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、居宅介護住宅改修費が償還払い(※)で支給されます。

 支給額は、実際の改修費の9割相当額で、支給限度基準額の9割を上限とします。

 支給は玉東町が要介護者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行われます。

 ※玉東町では受領委任払いは行っておりません


住宅改修費の支給対象となる工事


住宅改修費の支給限度基準額

 住宅改修費の支給基準限度額は、同一住宅で20万円です。この20万円には、要支援者に対する介護予防住宅改修費も含みますので、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割相当額を超えることはできません。ただし、転居した場合には、改めて住宅改修費の支給を受けられます。


要介護状態が著しく重くなった場合の例外

 最初に住宅改修費の支給をうけた住宅改修の着工時点と比較して、介護の必要度が著しく高くなった状態(下表の「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合)で行った住宅改修については、例外的に改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の支給を受けれらます。ただし、この取り扱いは、同一住宅・同一要介護者について1回が限度です。



申請手続

 住宅改修費の支給を受ける場合は購入前に必ず保健介護課にて事前申請をしてください。事前申請なしに改修された場合は支給を受けれない場合があります。


事前申請

 ・住宅改修が必要な理由書

 ・見積書

 ・住宅改修承諾書 (賃貸等の場合のみ)

 ・工事図面

 ・改修前の工事箇所の写真 (日付入り)

 ・改修に必要な部品のパンフレット等 のコピー

  ※玉東町で審査後、結果を通知します。許可が下りた場合のみ改修できます。

  ※ここでの許可は改修費の9割相当額の支給を約束するものではありません。


事後申請

 ・住宅改修支給申請書

 ・領収書(原本)

 ・玉東町指定の請求書

 ・工事完了確認書

 ・改修後の工事箇所の写真(日付入り)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:155)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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