必ずチェック最低賃金。使用者も・労働者も
熊本県最低賃金が改定されました。
時間額952円(令和6年10月5日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
〇お問い合わせ先
- 熊本労働局労働基準部賃金室(電話番号:096-355-3202)
- 玉名労働基準監督署(電話番号:0968-73-4411)
中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」をご活用ください
事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金(令和6年10月5日から952円)と事業場内最低賃金の差額が50円以内の事業場です。
熊本県の場合、事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場の助成の助成率は5分の4(生産性要件を満たした場合は10分の9)、950円以上の事業場の助成率は4分の3(生産性要件を満たした場合は5分の4)です。(いずれも助成額に上限あり)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
〇お問い合わせ先
- 業務改善助成金コールセンター(電話番号:0120-366-440)令和6年度のみ
〇申請先
- 熊本労働局雇用環境・均等室(電話番号:096-312-3556)
働き方改革推進支援センターのご案内
働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。また、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。
〇お問い合わせ先
(住所:郵便番号860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1熊本県遺族会館2-7)
(電話番号:0120-041-124)