玉東町トップへ

令和6年度保育施設への入所について

最終更新日:

令和6年度保育施設への入所受付・面接を行います

令和6年度の入所申し込み受付・面接を令和5年11月8日(水曜日)~11月13日(月曜日)午前8時30分~午後5時に行います。(土日祝日を除く)

入所に伴う認定

保育所・認定こども園・幼稚園などの利用を希望する場合は、お住まいの市町村へ申請をする必要があります。
その上で、認定を受け、施設利用の決定の後、利用開始となります。
認定の種類は次のとおりです。

教育時間認定(1号認定)

1号認定は、幼稚園等で就学前教育を受けるための施設を利用する満3歳以上の児童が認定を受けることができます。
「保育を必要とする理由」は必要ありません。
保育所には教育認定はありません。
こちらの1号認定用申請書を利用希望施設にご提出ください。

保育認定(2号及び3号認定)

2号認定とは3歳以上の保育が必要な児童のことです。 3号認定とは満3歳未満の保育が必要な児童のことです。
保育認定を受けることができるのは、保護者全員が以下の「保育を必要とする理由(保育要件)」のいずれかに該当し、家庭内で保育 ができないと認められる場合です。保育所への入所は2号又は3号認定を受ける必要があります。
【保育を必要とする理由】
 (1)月48時間(3歳未満児の場合は月64時間)以上仕事をしている。
 (2)妊娠中であるか又は出産後間がない。(出産前2月、出産月1月、出産後3月のうち合計6月以内)
 (3)疾病や負傷、又は身体等に障がいがある。
 (4)同居又は長期入院の親族を常時介護・看護している。
 (5)震災、風水害、火災などの災害復旧にあたっている。
 (6)求職中である。(原則3か月以内/年)
 (7)就学している。(職業訓練校等を含む)
 (8)育児休業取得中に既に保育を利用している児童の継続利用が必要である。
 (6)で認定を受けた後、その認定期間内に(1)での認定に変更できない場合は、退所となります。
 

保育所・認定こども園(保育認定)の申込方法

ふれあいの丘保健センターに用意している申込書に保育を必要とする理由を証明する書類を添えてふれあいの丘保健センターに提出してください。申込書は児童1人につき1部、添付書類は家庭ごとに1部提出してください。

 書類提出時に面接をさせていただきます。お時間に余裕をもってお越しください。

毎年、翌年度の入所受付を11月に行います。翌年度入所を希望する場合は必ずこの期間にお申し込みをお願いいたします。
  詳しくは令和6年度保育所等の入所案内をご確認ください。


 申込書はこちらからダウンロードすることもできます。 

 支給認定変更申請書(ワード:56キロバイト) 別ウインドウで開きます



保育を必要とする理由を証明する書類

【保育を必要とする理由ごとの証明書類】
 (1)月48時間(3歳未満児クラスの場合は月64時間)以上仕事をしている。⇒就労証明書、起業届
 (2)妊娠中であるか又は出産後間がない。(出産前2月、出産月1月、出産後3月のうち合計6月以内)⇒母子手帳
 (3)疾病や負傷、又は身体等に障がいがある。⇒家庭保育ができないことを証明できる診断書または各種障害手帳
 (4)同居又は長期入院の親族を常時介護・看護している。⇒家庭保育ができないことを証明できる診断書または各種障害手帳
 (5)震災、風水害、火災などの災害復旧にあたっている。⇒罹災証明書
 (6)求職中である。(原則3か月以内/年)⇒求職活動専念届兼退所届
 (7)就学している。(職業訓練校等を含む)⇒在学証明書または学生証と時間割表などのスケジュールがわかるもの
 (8)育児休業取得中に既に保育を利用している児童の継続利用が必要である。⇒出産後に作成された育休の記載のある就労証明書

本人確認書類について

申し込みの際、個人番号が必要になります。それにともない、本人確認書類が必要になりますのでご準備をお願いいたします。

 ◎個人番号の確認ができる書類の例
  ・マイナンバーカード
  ・個人番号通知カード 
  ・個人番号が記載された住民票の写し
 ◎本人確認ができる書類の例
  ・マイナンバーカード
  ・顔写真付きの書類(運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・障害者手帳など)
  ・顔写真が無い書類を2種類(健康保険証・年金手帳等官公署発行書類など)

入所の選考基準

利用定員を超えて申し込みがあったり、保育士の配置に不足が生じるなどした場合は、入所できない場合があります。選考基準に基づき保育の必要度が高い順に入所を決定するため、あらかじめご了承下さい。

詳しくは「保育所入所選考基準」をご覧ください。



利用者負担額(保育料)について

 利用者負担額は、保護者全員の課税状況、児童の年齢及び認定区分に応じて決定します。

 4月から8月分は前年度の市町村民額、9月から3月分はその年度の市町村民税額で決定します。
 詳しくは、「利用者負担額(保育料)基準額表」をご覧ください。


 利用者負担額のお支払いは、施設の種類によって納付先が変わります。

 私立認可保育所の場合、町へ納めていただくことになります。町への納付は口座振替によりお願いいたします。

 口座振替日は12月は25日、それ以外は毎月末(ただし休日の場合は翌営業日)になります。

 公立保育所は施設所在の市町村へ納付をお願いします。

 上記以外の場合は、施設へ直接納めていただくことになります。

副食費について

3歳以上児クラスの園児については利用施設に副食費を支払う必要があります。ただし保護者全員の課税状況等によって減免される場合があります.
詳しくはこちらの免除判定フローをご覧ください。
4月から8月分は前年度の住民税額、9月から3月分はその年度の住民税額で判定します。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:148)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

熊本県玉東町マップ
Copyrights(c)2021 Gyokuto Town All Rights Reserved
このページの先頭へ