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令和7年度保育所等の利用申込みについて

最終更新日:

令和7年度保育施設への入所受付・面接を行います

令和7年4月1日以降に保育所・認定こども園などの利用を希望される人は、下記事項を確認の上、受付期間内に申し込みをお願いします。年度途中からの利用を希望される人も今回の申し込みが必要です。

PDFで確認したい場合は、「 令和7年度保育所等の利用申込みの案内(PDF:357.5キロバイト) 別ウインドウで開きます」をご覧ください。


受付期間
令和6年11月6日(水曜日)から11月11日(月曜日) (土日除く)
午前8時30分から午後5時

 受付時に申請書類等の内容や家庭状況の聞き取り面接を行いますので、
 時間にゆとりをもって、家庭状況がわかる方が来られてください。

受付場所
玉東町役場 3階 小会議室2・3
町内保育施設の在園児については、利用保育施設に必要書類を提出していただいても構いません。
案内図

提出書類
(1)申込書(利用する児童1人につき、1枚の申込書が必要です。) 

 新規の場合・・・新規入所申込書 
 継続の場合・・・継続入所申込書

 申込書はこちらからダウンロードできます。

(2)保育を必要とすることを証明する書類(きょうだい同時に申し込む場合も、提出は1部のみで可。)
 保育を必要とする理由に応じて必要な書類が異なります、詳細はこちらをご覧ください。

その他
受付期間内の申し込みが難しい場合は、保健こども課(TEL:0968-85-3135)まで必ずご連絡ください。

入所に必要な認定について

保育所・認定こども園などの利用を希望する場合は、お住まいの市町村へ申請をする必要があります。
その上で、認定を受け、施設利用の決定の後、利用開始となります。
認定の種類は次のとおりです。

教育標準時間認定(1号認定)

1号認定は、満3歳児以上の児童が幼稚園や認定こども園で就学前教育を受けるために必要な認定です。
認定を受けるには「保育を必要とする理由」は必要ありません。保育所には教育認定はありません。

1号認定を希望される場合は、教育認定申請書を利用希望施設にご提出ください。

保育認定(2号及び3号認定)

2号認定とは3歳以上の保育が必要な児童のことです。3号認定とは満3歳未満の保育が必要な児童のことです。
保育認定を受けることができるのは、保護者全員が以下の「保育を必要とする理由(保育要件)」のいずれかに該当し、家庭内で保育ができないと認められる場合です。保育所への入所は2号又は3号認定を受ける必要があります。
【保育を必要とする理由】
 (1)月48時間(3歳未満児の場合は月64時間)以上仕事をしている。
 (2)妊娠中であるか又は出産後間がない。(出産前2月、出産月1月、出産後3月のうち合計6月以内)
 (3)疾病や負傷、又は身体等に障がいがある。
 (4)同居又は長期入院の親族を常時介護・看護している。
 (5)震災、風水害、火災などの災害復旧にあたっている。
 (6)求職中である。(原則3か月以内/年)
 (7)就学している。(職業訓練校等を含む)
 (8)育児休業取得中に既に保育を利用している児童の継続利用が必要である。
 (6)で認定を受けた後、その認定期間内に(1)での認定に変更できない場合は、退所となります。
 

保育所・認定こども園(保育認定)の申込方法について

玉東町役場2階の保健こども課に用意している申込書に保育を必要とする理由を証明する書類を添えて、提出してください。申込書は児童1人につき1部、添付書類は家庭ごとに1部提出してください。

書類提出時に面接をさせていただきます。お時間に余裕をもってお越しください。

毎年、翌年度の入所受付を11月に行います。翌年度入所を希望する場合は必ずこの期間にお申し込みをお願いいたします。
詳しくは「 令和7年度保育所等の利用申込みの案内(PDF:357.5キロバイト) 別ウインドウで開きます」をご確認ください。 

 申込書はこちらからダウンロードすることができます。


保育を必要とする理由を証明する書類

 
 (1)月48時間(3歳未満児クラスの場合は月64時間)以上仕事をしている。⇒就労証明書、起業届(自営業の場合)
 (2)妊娠中であるか又は出産後間がない。(出産前2月、出産月1月、出産後3月のうち合計6月以内)⇒母子手帳
 (3)疾病や負傷、又は身体等に障がいがある。⇒家庭保育ができないことを証明できる診断書または各種障害手帳
 (4)同居又は長期入院の親族を常時介護・看護している。⇒家庭保育ができないことを証明できる診断書または各種障害手帳
 (5)震災、風水害、火災などの災害復旧にあたっている。⇒罹災証明書
 (6)求職中である。(原則3か月以内/年)⇒求職活動専念届兼保育所退所届
 (7)就学している。(職業訓練校等を含む)⇒在学証明書
 (8)育児休業取得中に既に保育を利用している児童の継続利用が必要である。⇒出産後に作成された育休の記載のある就労証明書

申し込み時に確認する個人番号・本人確認の書類

申し込みには個人番号と本人確認書類が必要になりますので、下記を参考に準備をお願いします。

 ◎個人番号の確認ができる書類の例
  ・マイナンバーカード
  ・個人番号通知カード 
  ・個人番号が記載された住民票の写し
 ◎本人確認ができる書類の例
  ・マイナンバーカード
  ・顔写真付きの書類(運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・障害者手帳など)
  ・顔写真が無い書類を2種類(健康保険証・年金手帳等官公署発行書類など)

入所の選考基準について

利用定員を超えて申し込みや保育士の配置に不足が生じるなどした場合は、選考基準に基づき保育の必要度が高い順に入所を決定します。そのため入所できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

利用者負担額(保育料)について

利用者負担額は、保護者全員の課税状況、児童の年齢及び認定区分に応じて決定します。4月から8月分は前年度の町民税所得割額、9月から3月分はその年度の町民税所得割額で決定します。

 詳しくは、「 利用者負担額基準表(PDF:168.2キロバイト) 別ウインドウで開きます」をご覧ください。

利用者負担額の納付先

利用者負担額の納付先は、利用する保育施設の種類によって異なります。

・私立認可保育所の場合は、玉東町に納付してください。
 町への納付は口座振替によりお願いいたします。口座振替日は毎月末(ただし休日の場合は翌営業日)、12月は25日になります。

・公立保育所の場合は、施設所在の市町村に納付をお願いします。

・上記以外の場合は、利用する施設へ直接納めていただくことになります。

副食費について

3歳以上児クラスの園児については利用施設に副食費を支払う必要があります。ただし保護者全員の課税状況等によって免除される場合があります。4月から8月分は前年度の町民税所得割額、9月から3月分はその年度の町民税所得割額で免除判定をします。詳しくは、「 副食費免除判定フローチャート(PDF:71.8キロバイト) 別ウインドウで開きます」をご覧ください。
また、町では免除対象以外の人にかかる副食費の補助を実施しています。補助の対象の人には申請書を送付します。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:148)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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