社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
低所得で生計が困難であるものについて、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
軽減の割合は、利用者負担額(介護サービス利用料負担割合額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者の個室の居住費(短期入所生活介護の滞在費を含む。)については全額)です。
対象となる介護サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護※
- 小規模多機能型居宅介護※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護老人福祉施設サービス
- 地域密着型通所介護
- 第1号訪問(通所)事業のうち介護予防訪問(通所)介護に相当する事業
※印は、介護予防サービスを含みます。
対象となる方
生活保護受給者及び市民税世帯非課税で、以下の要件を満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と市から認められ、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付された方です。
社会福祉法人は、当該確認証を提示した利用者に対し、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行います。
- 市民税非課税世帯に属すること。
- 世帯の年間収入が単身世帯で150万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万以下であり、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
申請手続き
- 社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書
- 申請者、被保険者の本人確認ができるもの
- 預貯金通帳の写し(減免申請対象年度の1月1日から申請時点まで)
※世帯全員分が必要です - 町県民税所得課税証明書(世帯全員分)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産が分かるもの(例:固定資産税課税明細など)
※生活保護受給者が申請する場合、3、4、5は不要です。