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高額介護(介護予防)・高額医療合算介護(介護予防)サービス費

最終更新日:

高額介護(介護予防)サービス費

 利用者が1ヶ月に支払った1割負担額が一定の上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として申請により払い戻されます。対象となる利用者負担は、介護サービス費用の1割負担に限られます(福祉用具購入費・住宅改修の1割負担、食費、居住費、日常生活費等は対象外)。

所得区分ごとの負担限度額

 高額介護(介護予防)サービス費での1ヶ月の利用者負担限度額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。

高額介護(介護予防)サービス費の自己負担限度額(月額)
 所得区分世帯の上限額 個人の上限額 
 住民税課税世帯で課税所得が690万円以上 140,100円 140,100円 
 住民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円未満 93,000円 93,000円 
 住民税課税世帯で課税所得が380万円未満 44,400円 44,000円
 世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の
 合計が80万円を超える場合
 24,600円 24,600円
 世帯全員が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の
 合計が80万円以下の場合
 老齢福祉年金を受給されている場合
 24,600円15,000円 
 生活保護を受給されている場合 15,000円 無し

 ※課税所得とは、収入額から公的年金等控除・必要経費・給与所得控除等の控除金額を差し引いた後の額をいいます。

申請手続き

 該当する方に対しては、玉東町から通知書をお送りしますので、下記のものを持って窓口までお越しください。

・介護保険被保険者証

・振込先の金融機関の口座番号がわかるもの

・送付された高額介護(介護予防)サービス費支給申請書


高額医療合計介護サービス費

 高額介護(介護予防)サービス費により負担が軽減されても、介護と医療それぞれの負担が長期間にわたり重複する世帯では、なお重い負担が残ることがあります。そこで、なお残る介護・医療の世帯負担額に年単位で上限を設けて、さらに負担軽減を図るための制度です。合算制度では、世帯の1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金を合算した額が、所得区分に応じた世帯の負担限度額を超えたとき、越えた分がそれぞれの制度から払い戻しされます。


所得区分による自己負担限度額

70歳以上の方がいる世帯
 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険 被用者保険または国民健康保険+介護保険
(70歳から74歳のかたがいる世帯)
 課税所得690万円以上 212万円 212万円
 課税所得380万円以上 141万円 141万円
 課税所得145万円以上 67万円 67万円
 一般(課税所得145万円未満) 56万円 56万円
 低所得者2(住民税非課税世帯) 31万円 31万円
 低所得者1 19万円 19万円


70歳未満の方がいる世帯
 所得区分(基礎控除後の総所得金額等)被用者保険または国民健康保険と介護保険 
 901万円超 212万円
 600万円超901万円以下 141万円
 210万円超600万円以下 67万円
 210万円以下 60万円
 住民税非課税世帯 34万円


申請手続き

 該当者で国民健康保険加入者は玉東町から、後期高齢者医療保険加入者は熊本県後期高齢者医療広域連合から通知が送られてきますので、以下の順序で申請してください。


(1) 介護保険自己負担額証明書の取得

 介護保険の窓口に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。介護保険自己負担額証明書を交付します。


(2) 医療保険窓口での支給申請

 支給申請書に自己負担額証明書を添付して基準日(毎年7月31日)時点での医療保険者に提出してください。

 ※次の方は自己負担額証明書の取得は不要です。

 ・玉東町の国民健康保険に加入している方

 ・熊本県の後期高齢者医療保険に加入している方で、玉東町に住民票がある方



このページに関する
お問い合わせは
(ID:1416)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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