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令和6年6月1日から入院時の食事療養費の負担額が変わります

最終更新日:

 入院中の食事代については、自己負担(標準負担額)が必要です。

 近年の食材費等の高騰を踏まえ、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、令和6年6月1日から次のとおり変更となります。

健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の変更について

入院時食事標準負担額

1食当たりの自己負担(標準負担額)
対象者 改正後 改正前
  住民税課税世帯の人(下記以外の方)  490円  460円
  小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者(※1)  280円  260円
  住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院期間が90日以内)  230円  210円
  住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院期間が90日超)(※2)  180円  160円
  低所得者1  110円  100円


(※1)平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者は260円です。

(※2)住民税非課税世帯・低所得2の方の91日目以降(長期該当)の入院日数は、過去12カ月間の入院日数の合計で計算します。その入院日数が90日を超えた場合、申請により食事療養標準負担額が、変更になります。長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの交付となり、申請日から月末までの差額は、差額申請をすることで支給されます。

[低所得者2]

 70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。

[低所得者1]

 70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方。

生活療養標準負担額

 65歳以上の人が療養病床に入院される場合は食事代の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。ただし、住民税非課税世帯や指定難病の方は、自己負担額が軽減されます。また居住費(1日当たり370円)については、金額の変更はありません。
1食当たりの自己負担(標準負担額)
  対象者 改正後 改正前
 住民税課税世帯の人(下記以外の方)

  490円(※3)

  460円
  指定難病患者  280円  260円
  住民税非課税世帯・低所得者2

  230円(※4)

  210円
  低所得者1

  140円(※5)

  130円

(※3)入院中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合の負担額は450円(改正前は420円)となります。
(※4)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)で、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額は180円(改正前は160円)となります。
(※5)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)の負担額は110円(改正前は100円)となります。
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