公立学校等施設整備計画及び事後評価の公表について 最終更新日:2024年3月30日 印刷 公立学校等施設整備計画の公表について学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律により、施設整備計画の作成・公表が義務付けられているため、同法に基づき本町の施設整備計画を公表します。 施設整備計画(令和5年度)(PDF:190.4キロバイト) 施設整備計画(令和5年度(変更))(PDF:195.2キロバイト) 公立学校等施設整備計画の事後評価について学校施設環境改善交付金要綱第8において、計画期間の終了後に施設整備計画の目標の達成状況等についての評価・公表が義務付けられているため、同要綱に基づき本町の施設整備計画の事後評価を公表します。 事後評価(令和5年度)(PDF:156.6キロバイト)