住宅用家屋証明書(租税特別措置法に基づく証明)
個人が住宅を取得して自己の居住用としてその住宅を使用する場合、登録免許税の軽減措置の適用を受けるために登記(所有権保存・移転・抵当権設定)申請時に添付する証明書です。
※住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから取得するのが原則です。しかし、やむを得ない理由により、証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、申立書(申請日から入居予定日までの日数は、原則2週間以内。最長1年)等を添えて申請できる場合があります。
登録免許税の軽減税率について
軽減対象となる登記の種類と軽減税率 | 通常 (本則) | 一般住宅 (軽減後) | 特定認定長期優良住宅 (軽減後) | 認定低炭素住宅 (軽減後) | 特定の増改築が行われた住宅 (軽減後) |
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所有権の保存 | 1000分の4 | 1000分の1.5 | 1000分の1 | 1000分の1 | ― |
所有権の移転 | 1000分の20 | 1000分の3 | 1000分の1 (一戸建て1000分の2) | 1000分の1 | 1000分の1 |
抵当権の認定 | 1000分の4 | 1000分の1 | 1000分の1 | 1000分の1 | 1000分の1 |
申請できる方
- 住宅用の家屋を新築(取得)した個人
- 住宅用の家屋を新築(取得)した個人から委任を受けている方(委任状を持参された方)
住宅用家屋証明書の取得要件
- 個人が新築又は取得し、本人が居住する住宅
- 床面積が50平方メートル以上(一体として登記する車庫等を含む合計面積)
- 居宅部分が90パーセントを超える住宅(事務所併用住宅・店舗併用住宅等)
- 新築又は取得後1年以内
- 移転登記の場合は、取得の原因が「売買」又は「競落」であること
- 新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である(家屋の登記全部事項証明書による)。ただし、新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋であっても、次の証明書のいずれかが添付されていれば対象となります。「耐震基準適合証明書」(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る)、「住宅性能評価書の写し」(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので構造躯体の倒壊等防止に係る評価が等級1~3であるものに限る)保険法人が発行する「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」(当該住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)
- 区分所有建物は、建築基準法上の「耐火」または「準耐火」建築物であること
- 石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかに該当するもの
- 上記の6構造以外の場合、確認申請書の副本の提示により、建築基準法上の「耐火」または「準耐火」建築物であることを確認します。
申請のときに必要なもの
住宅用家屋証明申請書と「住宅用家屋証明書の取得要件」についてご確認の上、以下の書類を添付してご申請ください。以下の添付書類は一般的な例です。内容により他の書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。必要書類に(原本)の指定がない限り、写しで差し支えありません。
必要書類
個人が建築主として新築した場合、建築後未使用の住宅を取得した場合、既存住宅を取得した場合で必要書類が異なります。取得要件を確認の上、以下の表をご参考ください。また、入居予定日が1カ月以上先の場合、新住所への転入手続きをしたのち、再度住民票をご提出していただきます。
必要書類 | 個人が建築主として新築した場合 | 建築後未使用の住宅を取得した場合 | 既存住宅を取得した場合 |
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住民票(未入居の場合返却不可) | 必要 | 必要 | 必要 |
家屋の登記全部事項証明書(注1) | 必要 | 必要 | 必要 |
建築確認済証又は検査済証(注2) | 必要(一部地域のみ) | 必要(一部地域のみ) | 不要 |
売買契約書又は譲渡証明書もしくは不動産登記法に定めるところによる登記原因証明情報 | 不要 | 必要 | 必要 |
家屋未使用証明書(返却不可) | 不要 | 必要 | 不要 |
申立書(原本提出・返却不可)(住民票を新住所に異動前の場合のみ) | 必要 | 必要 | 必要 |
申立書の添付書類(注3)(返却不可)(住民票を新住所に異動前の場合のみ) | 必要 | 必要 | 必要 |
認定通知書、認定申請書副本の1・2・4面(長期優良住宅に適用する場合のみ) | 必要 | 必要 | 対象外 |
認定通知書、認定申請書副本の1・3面(低炭素住宅適用する場合のみ) | 必要 | 必要 | 対象外 |
登記図面、平面図、立面図 (※4)
| 必要 | 必要 | 不要 |
短計図、仕上げ表、見積書(非木造の場合のみ)(※4) | 可能であれば添付 | 可能であれば添付 | 不要 |
【注意事項】
- 表題登記がオンライン申請でオンライン受領の場合:「この登記完了証は管轄法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ありません」の奥書と士業の押印がある『登記完了証』「住宅用家屋証明書」の申請者が、「確認済証(または検査済証)」に記載された建築主と異なる場合 は、申請者が実質的に建築主であることがわかる書類(「請負契約書」、表題登記の際に使用する「上申書」の写し等)をご提出ください。
- 現在住んでいる家屋が持ち家か借家・借間・社宅等か、またその処分方法により必要な添付書類が変わります。現在住んでいる家屋が持ち家の場合は、売買契約書、媒介契約書、賃貸借契約書、引き続き居住する親族の証明書(原本)等。現在住んでいる家屋が借家、借間、社宅の場合は、賃貸借契約書、社宅入居証明、親族(家主)の証明(原本)等
- 「住宅用家屋証明書」に必要な添付書類ではありませんが、家屋評価調査にあたり必要となりますのでご提案ください。
- 家屋の登記全部事項証明書は、次の書類に代えることも可能です。
- 登記情報提供サービス(民事法務協会)の『照会番号を取得した現在情報』
- 表題登記が書面申請で窓口受領の場合:『受領証』と『登記完了証』
- 登記がオンライン申請で窓口受領の場合:登記官の認証印のある『登記完了証』
郵送申請について
郵送申請の際は上記の「申請のときに必要なもの」に記載した書類に加えて、以下の2点を同封してください。
- 手数料1,300円分の定額小為替(必ず有効期限が一カ月以上残っているもので、釣銭がないようご注意ください。)
- 返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒(レターパック等)
- 添付書類・記載事項は不備のないようご確認のうえお送りください。
- 申請書や添付書類の不備により、追加資料の請求、申請書類一式の返送をさせていただくことがあります。(郵送代はご負担ください)
- 担当者名・ご連絡先を明記してください。
- 申請書の申請日は記入しないようご注意ください。
手数料
1件につき1,300円
様式関係