身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。
また、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じます。
対象者
(1)出生時体重が2,000グラム以下あるいは体の発育が未熟な状態で生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合
(2)玉東町内に住所がある人
対象となる症状
- 〇出生時体重が2,000g以下のもの
- 〇生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
(1) 一般状態
ア 運動不安、痙攣があるもの。
イ 運動が異常に少ないもの。
(2) 体温が摂氏34度以下のもの。
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの。
ウ 出血傾向の強いもの。
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの。
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
ウ 血性吐物、血性便のあるもの。
(5) 黄疸
ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。
イ 交換輸血が必要な重症黄疸児。
(6) 前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの。
支給内容
公費負担の範囲
指定医療機関で行う治療のうち、次のものが対象となります。
(1)診療
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)医学的処置、手術及びその他の治療
(4)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)移送(特定の場合のみ)
※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額ベッド代、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。
申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
お子さんが未熟児であることが分かったら、出生後1ヶ月以内に必要なものをお持ちになり、町民福祉課(TEL85-3183)担当へ
お越しください。
※未熟児の保護者の方が申請してください。
手続きなどに必要なもの
(1)養育医療意見書(指定医療機関の医師に記入してもらいます)
(2)子の保険証の写し(加入予定の保険証の写し)
(3)印鑑
(4)マイナンバーが記載された個人番号カード又は通知カード(保護者分)
(5)その他の書類
・世帯全員分の所得税額がわかるもの
会社員等給与所得者
└源泉徴収票
確定申告をしている方
└確定申告書の控え
上記以外の方
└住民税の課税証明書等、昨年中の所得額を確認できるもの
生活保護を受けている方
└生活保護を受けている証明書
申請後のながれ
(1)養育医療券の発行
給付が決定すると「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送しますので、速やかに医療機関へ提出してください。
なお、医療券交付までに1週間程度かかります。
(2)養育医療券の有効期間
「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があります。
1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
(3)自己負担額
対象となる赤ちゃんの3親等以内の同居親族(18歳以上の人)の所得税額などに応じて、自己負担の月額が決定されます。
決定された額は養育医療券に記載されます。この自己負担額は子ども医療費助成制度の対象になりますので、委任状を提出
いただくことにより、保護者に代わり町が子ども医療費助成担当課へ直接請求をします。そのため、実際には養育医療の自己負
担額をお支払いいただく必要はありません。
(4)変更等の手続き
「養育医療券」の有効期間を超える医療の継続、医療機関の変更、保険の変更をされた場合は、届出が必要です。
なお、玉東町外へ転出される場合は、新しい居住地での再申請が必要となります。