妊婦健診費用を補助します 最終更新日:2024年7月5日 印刷 玉東町では、母子手帳交付(妊娠届提出)時、もしくは転入時に妊婦健診受診票14回分をお渡しします。 受診票は、妊婦健診の際に毎回持参されてください。 妊娠中は、特に気がかりなことがなくても、少なくとも毎月1回、妊娠24週(7ヶ月)以降には月2回以上、さらに妊娠36週(10ヶ月)以降は、毎週1回妊婦健康診査を受けて、胎児の育ち具合や自身の健康状態(血圧、尿など)をみてもらいましょう。※注意事項1.妊婦一般健康診査を受けるときは、この票を必ず定められた熊本県内の医療機関にご提示ください。2.この票は、本人以外は使用できません。3.この票は、県外の医療機関では使用できませんので、受診券に領収書を添えて払い戻しの手続きを行ってください。4.この票は、他市町村に転出された方は使用できません。5.費用補助を利用するには「妊娠週間」の周期が決まっておりますので早めに妊娠届を提出してください。