道路上に張り出している樹木等の管理をお願いします
私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であるため、民法第233条の規定により町での伐採や枝払い等はできません。
樹木等が道路上に張り出し、倒木や枝の落下等でけがや物品の損傷を招く原因となり事故が発生した場合は、民法第717条及び道路法第43条により土地所者が賠償責任を問われることがあります。
また、道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められていますので、通行者の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において、樹木の適切な管理をお願いします。
自己所有地には、宅地や畑、山林も含まれますので道路沿いの自己所有地の樹木の適切な管理をお願いします。
※民地から道路上に張り出している樹木等は、法律上は原則として町で伐採することができません。町で状況を確認した後、状況に応じては土地所有者に指導させていただきます。
(注)道路交通に危険と判断した場合は、緊急措置としてやむを得ず、道路管理者が危険な樹木等を伐採することもありますので、ご理解をお願いします。
(注2)道路脇の私有地にあった樹木の倒木による死亡事故について、市は「所有者がしかるべき管理を怠ったことが事故の原因」と主張し市が支払った損害賠償金の全額を所有者へ求償する訴訟を起こした例があります。
建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならない決まりになっています。これを建築限界といいます。建築限界を超えて道路や歩道に張り出した樹木の剪定・伐採にご協力をお願いします。
【関係法令】
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその 損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。