令和7年度 合併処理浄化槽設置費 補助金制度について
町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、台所排水・洗濯排水などをトイレの汚水と併せて浄化する「合併処理浄化槽」を設置する場合、設置費の一部を補助しています。
浄化槽は身近な汚水施設です。美しい自然を守りながら、快適な日常生活を持続させるために、正しい浄化槽の管理をしましょう。
補助の対象
補助の対象となる者は、主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)で、合併処理浄化槽(高度処理型合併浄化槽)を設置する者が対象です。
補助金対象浄化槽
〇高度処理型合併処理浄化槽
上記の要件と、窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽で、放流水の総窒素濃度20mg/L(日間平均値)以下又は総燐濃度1mg/L(日間平均値)以下の機能を有するもの又はBOD除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽で、BOD除去率97パーセント以上、放流水のBOD5mg/L(日間平均値)以下の機能を有する10人槽以下の合併処理浄化槽で、全国合併処理普及促進市町村協議会で登録を受けたものであること。
補助金の額
*予算の範囲内の受付となります。
| 高度処理型合併処理浄化槽 |
5人槽 | 384,000円 |
7人槽 | 462,000円 |
10人槽 | 585,000円 |
申請に係る注意事項
補助制度を利用するためには浄化槽の工事を始める前に申請が必要です、工事を開始後の申請は、受付できませんのでご注意ください。また、補助基数に制限がありますので予定基数に達した時点で受付を締め切ります。
申請期間
令和7年4月1日から令和7年12月26日まで
その他
〇浄化槽工事は有資格業者に依頼してください。
○年度内に工事が完了(実際にトイレ等の汚水を処理し、浄化槽を使用している状態)しない場合や住宅を転売・賃貸した場合には、補助金は交付されません。
○設置後の浄化槽を適正に管理(法定検査・保守点検・清掃)をしないときは、補助金の返還になります。
○その他にも補助金交付に条件がありますので、事前にご相談ください。
合併処理浄化槽設置事業に伴う 附帯工事等補助金について
合併処理浄化槽の普及促進のために、専ら住居の用に供する建物の増築またはリフォームにより、同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽または汲取り槽を原則として撤去し、合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金を交付します。(新築及び建替えは、補助対象外です。)
補助金の額
新たに設置する合併処理浄化槽の規模にかかわらず、汲取り式転換の場合にあっては20万円、既存単独処理浄化槽を転換する場合にあっては10万円です。
また、附帯工事の額が補助金額に満たない場合は、附帯工事に要した額となります。
申請期間
令和7年4月1日から令和7年12月26日まで
浄化槽設置の皆さんへ
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにする装置です。浄化槽が本来の機能を発揮するためには、適切に維持管理する必要があります。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれており、定期的に実施することが浄化槽法で義務づけられています。
保守点検は登録業者に
保守点検とは、浄化槽の点検、調整、修理や消毒剤の補給などを行なうことです。
清掃は町の許可業者に
清掃とは、浄化槽内に溜まった汚泥を抜取り、機器を洗浄することをいいます。清掃は町の許可を受けた浄化槽清掃業者が行いますので、許可業者に委託してください。
法定検査を受けましょう
浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃といったメンテナンスに加え、県の指定検査機関による次の検査を受検しなければなりません。
(1) 設置後等の水質検査(使用開始後3ヶ月から8ヶ月の期間に1回・浄化槽法第7条検査)
(2) 定期検査(毎年1回・浄化槽法第11条検査)
熊本県の指定検査機関は、公益社団法人 熊本県浄化槽協会(☎096-284-3355)
申請書ダウンロード