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特別徴収の各種届出書

最終更新日:

特別徴収とは、給与の支払者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から町県民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。

特別徴収を開始するとき

 新規雇用者など、年度の途中で新たに特別徴収を行うには「町・県民税特別徴収依頼届出書」を提出してください。

特別徴収できなくなったとき

 退職、休職、転勤などで特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
 この異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分などが発生することもあります。異動が確定されましたら、速やかにご提出をお願いします。

6月~12月まで


当初決定通知書が届いてから、5月末まで

退職者の未徴収税額の徴収

 1月1日~4月30日の期間に退職した方は、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられているため、
最後の給与で残りの税額を一括徴収してください。
 6月1日~12月31日の期間に退職した方は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。
 本人に確認の上、できる限り一括徴収をお願いします。

事業所の名称・住所変更

 特別徴収事業所の所在地・名称等が変更した場合は、すみやかに届出をお願いします。

納期の特例

 給与の支払いを受ける方が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することが出来ます。この特例をうけるには「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認をうけてください。
※申請時点で特別徴収税額を滞納している場合は承認できません。
※給与の支払いを受ける方が10人以上になりましたら、すみやかに「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」にて
 ご連絡ください。 


提出方法

 各届出書は郵送か窓口で提出してください。
         
提出先 〒869-0303
  熊本県玉名郡玉東町木葉759番地
  玉東町役場 税務課
 
 
 また、「eLTAX」から電子申請により提出することもできます。
 くわしくは、ホームページをご確認ください。

  eLTAX別ウィンドウで開きます(外部リンク)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:408)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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