特別徴収とは、給与の支払者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から町県民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。
特別徴収を開始するとき
新規雇用者など、年度の途中で新たに特別徴収を行うには「町・県民税特別徴収依頼届出書」を提出してください。
特別徴収できなくなったとき
退職、休職、転勤などで特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
この異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分などが発生することもあります。異動が確定されましたら、速やかにご提出をお願いします。
6月~12月まで
当初決定通知書が届いてから、5月末まで
退職者の未徴収税額の徴収
1月1日~4月30日の期間に退職した方は、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられているため、
最後の給与で残りの税額を一括徴収してください。
6月1日~12月31日の期間に退職した方は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。
本人に確認の上、できる限り一括徴収をお願いします。
事業所の名称・住所変更
特別徴収事業所の所在地・名称等が変更した場合は、すみやかに届出をお願いします。
納期の特例
給与の支払いを受ける方が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することが出来ます。この特例をうけるには「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認をうけてください。
※申請時点で特別徴収税額を滞納している場合は承認できません。
※給与の支払いを受ける方が10人以上になりましたら、すみやかに「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」にて
ご連絡ください。
提出方法
各届出書は郵送か窓口で提出してください。
提出先 〒869-0303
熊本県玉名郡玉東町木葉759番地
玉東町役場 税務課
また、「eLTAX」から電子申請により提出することもできます。
くわしくは、ホームページをご確認ください。
eLTAX
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