家屋敷課税とは
玉東町に住所がない人でも、1月1日現在、玉東町内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、町県民税の均等割(町民税3,000円/県民税1,500円)が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)
これは、玉東町民ではない場合でも、玉東町内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(防災、ごみ処理、道路の整備等)に対して、一定のご負担をしていただくために課税されるものです。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
事務所・事業所/家屋敷とは
事業所・事務所
自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、教室など)。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。
家屋敷
あなたやあなたの家族が居住するための住宅のことです(例:別荘、別宅、マンションの1室など)。現在、居住していない場合でも、屋根や壁が抜け落ちるなど建物として機能していない状況でない限りは家屋敷に該当します。
対象外となる場合(例)
〇住所地での住民税(町県民税)が非課税である
〇電気、水道、ガスなどの契約を解除してあり当分使用するつもりがない。
○屋根や壁が抜け落ちるなど、建物として使用不可能な状態である
○他人に貸している
○シェアハウスや下宿、間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用)
必要となる手続き
玉東町に住所がない人で、1月1日現在、町内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちの人は、該当物件が家屋敷課税の対象となるかの調査を行いますので、対象の人は、「家屋敷課税に係る調査票(申告書)」を提出してください。