総務大臣によるふるさと納税制度の対象となる地方団体の指定について 最終更新日:2023年10月5日 印刷 玉東町は、令和5年9月28日付けで、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税において、適正な実施の基準に適合する地方団体として指定を受けましたので、お知らせいたします。 指定対象期間は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までとされています。 これからも、玉東町の応援をお願いいたします。